横浜の労働保険手続きなら閃光舎
年度更新から各種届出まで専門家が迅速サポート
横浜市で事業を営む経営者・人事労務担当者の皆様、こんなお悩みを抱えていませんか?
実は、労働保険手続きのミスや遅延は、想像以上に大きなリスクを伴います。
たとえるなら、納税申告を忘れるようなもの。
罰則だけでなく、企業の信用にも関わります。
労働保険とは、「労災保険(労働者災害補償保険)」と「雇用保険」を総称した言葉です。
従業員を1人でも雇用する事業主は、法律により労働保険への加入が義務付けられています。
業務中や通勤途中の事故・疾病を補償する保険
雇用形態を問わず、賃金を受け取る全ての労働者が対象
失業時の生活安定と再就職促進を目的とする保険
以下の条件を満たす労働者:
申告・納付期間:2025年6月2日(月)〜7月10日(木)
前年度から0.1%引き下げ
| 事業の種類 | 2024年度 | 2025年度 | 変更 |
|---|---|---|---|
| 一般の事業 | 1.55% | 1.45% | ▲0.1% |
| 農林水産・清酒製造 | 1.75% | 1.65% | ▲0.1% |
| 建設業 | 1.85% | 1.75% | ▲0.1% |
2024年4月に改定されたため、2025年度は前年度と同様
2024年11月から、全職種のフリーランスが特別加入の対象に(区分番号 特12)
年度更新申告書および算定基礎賃金集計表の様式に変更なし
年度更新とは、前年度の確定保険料の精算と、当年度の概算保険料の申告・納付を同時に行う手続きです。
令和6年4月1日〜令和7年3月31日に実際に支払った賃金に基づく
令和7年4月1日〜令和8年3月31日に支払う予定の賃金に基づく
・創業50年、全国1,000社以上のサポート実績
・労働保険・社会保険の専門家集団
・横浜市内の企業様を中心に豊富な経験
複雑な年度更新を全て代行します:
✅ 賃金集計表の作成
✅ 労災保険料・雇用保険料の正確な計算
✅ 申告書の作成・提出
✅ 電子申請対応
✅ 保険料の納付管理
お客様がやることは、給与台帳の提供だけ!
・年度更新の期限を確実に守る
・繁忙期でも迅速に対応
・急な従業員の入退社にも柔軟に対応
横浜市の産業特性を熟知:
・建設業:一人親方の特別加入、労務費率の適用
・IT業:雇用保険の適用範囲、テレワーク対応
・飲食業:パート・アルバイトの保険適用
・製造業:労災保険料率の最適化
・年度更新のみの依頼も大歓迎
・明確な料金体系
・他の社労士からの切り替えもスムーズ
・労働保険関係成立届の作成・提出
・概算保険料申告書の作成・提出
・雇用保険適用事業所設置届の作成・提出
・労働保険番号の取得
・起業したばかりの経営者
・初めて従業員を雇用する個人事業主
・従業員が10名を超えた事業主
・前年度賃金の集計
・確定保険料の計算
・概算保険料の計算
・申告書の作成・提出
・保険料納付のサポート
・一元適用事業(緑色の封筒)
・二元適用事業(緑色+青色の封筒)
・建設業の労務費率計算
・複数事業所の一括処理
| 受託業務区分 | 月額 |
|---|---|
| 1〜19人 | 10,000円 |
| 20〜39人 | 20,000円 |
| 40〜59人 | 30,000円 |
| 60〜79人 | 40,000円 |
| 80〜99人 | 50,000円 |
※100名以上は別途見積もり
・年度更新手続き
・各種労働保険手続き
・社会保険手続き
・労務相談(メール・電話)
・法改正情報の提供
年度更新のみの依頼も可能です。
詳細はお問い合わせください。
・雇用した日の属する月の翌月10日まで
・労働者名簿
・出勤簿またはタイムカード
・賃金台帳
・雇用契約書
・マイナンバーの記載が必要
・週20時間未満は対象外
・65歳以上の新規雇用も対象
・退職日の翌日から10日以内
・出勤簿
・賃金台帳
・退職届または退職証明書
従業員から離職票の交付を希望された場合に発行
・休業開始時賃金の67%(6ヶ月経過後は50%)
・2025年4月から: 夫婦とも14日以上取得で最大80%
・育児休業給付金支給申請書
・賃金台帳
・出勤簿
60歳以降の賃金が60歳時点の75%未満に低下した場合に支給
支給率:最大10%(2025年4月から。従来は15%)
・労災保険料率が高い(9/1000〜88/1000)
・一人親方の特別加入が多い
・元請工事の労務費率計算が複雑
・大規模再開発(みなとみらい、横浜駅周辺)
・港湾施設の改修工事
・マンション・商業施設の建設ラッシュ
・労務費率の正確な計算
・一人親方の特別加入手続き
・元請・下請の保険関係整理
・労災保険料率が低い(2.5/1000)
・テレワーク・フレックス制度の労務管理
・長時間労働による健康障害リスク
・みなとみらい地区のオフィス集積
・スタートアップ企業の増加
・リモートワークの普及
・テレワーク規定の整備
・労働時間管理のアドバイス
・過労死リスクの予防策
・パート・アルバイトが多い
・シフト制の労務管理
・調理中の事故(切り傷、火傷)
・中華街の飲食店
・横浜駅周辺の商業施設
・観光客向けのレストラン
・パート・アルバイトの雇用保険適用判断
・シフト制の労働時間管理
・労災事故の迅速な対応
・機械操作事故のリスク
・夜勤・交代制勤務
・化学物質による職業病
・港湾周辺の物流・加工業
・自動車部品製造
・食品加工業
・安全衛生管理のアドバイス
・労災保険料率の最適化
・職業病予防の取り組み
・緑色の封筒(一元適用事業)
・緑色+青色の封筒(二元適用事業:建設業など)
1.労働保険概算・確定保険料申告書
2.確定保険料算定基礎賃金集計表
3.保険料率表
4.記入例・手引き
・労働保険番号
・事業所名称・所在地
・業種
・保険料率
・メリット制の有無
間違いがあれば、管轄労働局に連絡
| 区分 | 労災保険 | 雇用保険 |
|---|---|---|
| 正社員 | ○ | ○ |
| パート・アルバイト | ○ | △(週20時間以上) |
| 役員 | × | × |
| 兼務役員 | ○ | ○ |
| 業種 | 保険料率 |
|---|---|
| IT・サービス業 | 2.5/1000 |
| 小売業 | 3/1000 |
| 飲食業 | 3/1000 |
| 製造業 | 3〜13/1000 |
| 建設業 | 9〜88/1000 |
| 事業の種類 | 労働者負担 | 事業主負担 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 一般の事業 | 0.55% | 0.90% | 1.45% |
| 農林水産・清酒製造 | 0.65% | 1.00% | 1.65% |
| 建設業 | 0.65% | 1.10% | 1.75% |
1. 確定保険料の算定基礎額
2. 確定保険料額
3. 概算保険料の算定基礎額
4. 概算保険料額
5. 納付額または還付額
・保険料率を間違えない
(確定は2024年度、概算は2025年度)
・千円未満切り捨て
・労災・雇用を分けて記入
・管轄労働局
・管轄労働基準監督署
・金融機関(納付同時のみ)
・管轄労働局宛に郵送
・e-Govから24時間申請可能
・領収済通知書(納付書)を使用
・事前申込が必要
・納付期限が最大2ヶ月延長
・e-Govから可能
・概算保険料が40万円以上
・第1期:7月10日
・第2期:10月31日
・第3期:翌年1月31日
年度更新は自分でできますか?
できますが、以下の理由からプロへの依頼をお勧めします。
自分で行う場合の課題:
・賃金集計に時間がかかる(平均5〜10時間)
・保険料率を間違えやすい
・労災・雇用の区分が複雑
・計算ミスのリスク
社労士に依頼するメリット:
・正確な計算
・期限厳守
・時間の節約
・ミスによる追徴金を回避
年度更新の費用はいくらですか?
閃光舎では、顧問契約料金に含まれています。
スポット対応も可能です。詳細はお問い合わせください。
従業員が0名でも年度更新は必要ですか?
以下の場合は必要です:
・今後雇用予定がある
・年度中に従業員がいた
・保険関係を廃止する場合
パート・アルバイトも雇用保険に加入させる必要がありますか?
以下の条件を満たす場合は加入が必要です:
・週の所定労働時間が20時間以上
・31日以上の雇用見込みがある
例:
・週3日×7時間 = 21時間 → 加入必要
・週2日×8時間 = 16時間 → 加入不要
労災保険料率はどのように決まりますか?
以下の要素で決まります:
1. 業種:事業の種類により異なる
2. 災害発生率:過去3年間の実績
3. メリット制:労災事故の発生状況により±40%
メリット制の対象:
・継続事業で労災保険料が40万円以上
・労災事故が少ない → 保険料率が下がる
・労災事故が多い → 保険料率が上がる
電子申請のメリットは何ですか?
以下のメリットがあります:
✔ 24時間365日申請可能
✔ 窓口に行く手間が不要
✔ 前年度データの自動取り込み
✔ 入力チェック機能
✔ 計算ミスの防止
✔ 控えの保管が簡単
注意: 資本金1億円超の企業は電子申請が義務化
労働保険料を滞納するとどうなりますか?
以下の影響があります:
❌ 延滞金の発生(年利14.6%)
❌ 助成金が受けられない
❌ 財産差し押さえのリスク
❌ 企業の信用失墜
対処法:
・早めに管轄労働局に相談
・分割納付の交渉
・社労士に依頼して適切に対応
給与の締日が月末でない場合はどうしますか?
「締日」基準で集計します。
例:
末締め翌25日払いの場合
集計期間:
前年度5月払い(4月締め分)〜4月払い(3月締め分)
つまり、支給日ではなく締日で判断します。
年度更新の期限(7月10日)は、あっという間にやってきます。
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あなたの事業を守ります。
労働保険は、単なる義務ではありません。企業と従業員を守る重要な基盤です。
横浜市の経営者・人事労務担当者の皆様、
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今すぐ閃光舎にご相談ください。