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雇用保険資格喪失届の提出方法と注意点

最終更新日2024.6.03(公開日:2024.6.03)
監修者:営業責任者 渥美

雇用保険被保険者証

雇用保険資格喪失届とは

雇用保険資格喪失届は、従業員が退職した際に事業主がハローワークへ提出する届出書です。
この届出により、従業員の雇用保険の資格が喪失したことが報告されます。届出が遅れると、従業員が不利益を被る可能性があるため、速やかな提出が求められます。

それでは以下の内容で、雇用保険資格喪失届について解説していきます。

雇用保険資格喪失届の提出期限

雇用保険資格喪失届の提出期限は、従業員が退職した日の翌日から起算して10日以内です。
ただし、従業員の死亡による退職の場合は、死亡の事実を知った日の翌日から起算して10日以内となります。

雇用保険資格喪失届の提出方法

雇用保険資格喪失届は、以下の方法で提出することができます。

1.ハローワークへの持参

雇用保険資格喪失届をハローワークの窓口に直接持参して提出する方法です。必要事項を記入し提出します。
必要なものは「資格喪失者のマイナンバーの記載」「離職証明書」「賃金台帳又は給与明細書」「出勤簿」「離職理由の確認できる書類のコピー」です。

比較的多くみられる不備のケースでは、この必要書類が足りていないことです。ですので、必要書類の準備、確認が非常に重要です。
雇用保険資格喪失届のハローワーク提出を、社会保険労務士に依頼する場合は「賃金台帳又は給与明細書」「出勤簿」を省略することができます。

2.郵送による雇用保険資格喪失届の提出

雇用保険資格喪失届を郵送で提出する方法です。必要事項を記入した上で、管轄のハローワークへ送付します。書留郵便で送ることで、届出書の到着を確認できます。
郵送の場合、届出書の到着日が提出日となるため、期限に余裕をもって送付することが大切になります。

3.電子申請による提出

インターネットを利用して電子申請で提出する方法です。e-Govのウェブサイトから申請することができます。
事前に申請用のIDとパスワードを取得する必要があります。電子申請は24時間365日利用可能で、届出書の作成や提出がスムーズに行えるメリットがあります。

雇用保険資格喪失届書の記入方法

雇用保険資格喪失届の記入方法は以下のとおりです。

1.事業所情報の記入

事業所の名称、所在地、電話番号、適用事業所番号等を記入します。
適用事業所番号は、雇用保険適用事業所設置届等で交付されたものを記入します。

2.喪失理由の選択

従業員が退職した理由を選択します。自己都合、会社都合、定年、死亡等の中から該当するものを選びます。離職票の交付を受ける際の離職理由と齟齬がないように注意しましょう。

3.被保険者情報の記入

退職した従業員の氏名、生年月日、性別、被保険者番号、資格取得年月日、離職年月日等を記入します。被保険者番号は、雇用保険被保険者証に記載されているものを記入します。

4.賃金支払状況の記入

退職した従業員の賃金支払状況について、退職日から6カ月遡って支払った各月の賃金額と、退職後に支払う賃金の有無を記入します。

5.事業主の証明

届出内容に相違ないことを証明するため、事業主の氏名、届出日を記入します。重要な書類のため、届出書の内容に誤りがないか十分に確認してから証明しましょう。

雇用保険資格喪失届の注意点

雇用保険資格喪失届の提出にあたっては、以下の点に注意が必要です。

1.雇用保険資格喪失届の提出期限の厳守

提出期限は、従業員が退職した日の翌日から起算して10日以内です。期限を過ぎると、退職者本人が失業給付を受けられません。提出期限を確認し、余裕をもって届出書を作成・提出することが大切です。

2.記入漏れ、記入ミスの防止

雇用保険資格喪失届の記入漏れや記入ミスがあると、受理されない場合があります。特に、適用事業所番号や被保険者番号は正確に記入する必要があります。届出書の内容を十分に確認してから提出しましょう。

3.従業員への確認

届出書の内容は、従業員に確認してもらうことをおすすめします。特に、賃金支払状況や離職理由については、従業員との認識に齟齬がないようにしましょう。従業員とのトラブルを防ぐためにも、事前に十分なコミュニケーションを取ることが大切です。

4.離職票の交付

雇用保険資格喪失届を提出すると同時に、離職票を従業員に交付する必要があります。離職票は、従業員が失業等給付を受給するために必要な書類です。離職票の交付を忘れずに行いましょう。

5.届出書の控えの保管

提出した届出書の控えは、必ず保管しておきましょう。届出書の控えは、従業員の雇用保険の資格喪失を証明する書類になります。トラブルに備えて、一定期間保管しておくことをおすすめします。

社会保険労務士に相談するメリット

雇用保険資格喪失届の提出に不安がある場合は、社会保険労務士に相談するのも一つの方法です。
社会保険労務士は、雇用保険をはじめとする労災保険、健康保険、介護保険、厚生年金などの手続きに精通した専門家です。

届出書の作成方法や注意点について、的確なアドバイスを受けることが可能であり、また雇用保険資格喪失届の提出及び、その他様々な労務手続きの代行が可能です。

社会保険労務士に相談するメリットは、以下のとおりです。

1.雇用保険資格喪失届の作成を代行してもらえる

届出書の作成を社会保険労務士に依頼することで、記入漏れや記入ミスを防ぐことができます。専門家が作成するため、的確な届出書を提出できます。

2.雇用保険資格喪失届の提出期限や注意点を教えてもらえる

社会保険労務士は、雇用保険資格喪失届の提出期限や注意点について熟知しています。的確なアドバイスを受けることで、提出漏れや提出ミスを防ぐことができます。

3.トラブル防止につながる

雇用保険資格喪失届のチェックすべき部分は少なくありませんので、届出書の内容について不備があると、従業員とのトラブルが発生するリスクがあります。社会保険労務士に相談することで、トラブルを未然に防ぐことができます。

届出書に不備があった場合、最悪のケースでは、退職者が失業給付を受けることができなくなり、大きなトラブルにつながる可能性があります。
そういったトラブル発生のリスク防止のために、社会保険労務士がいれば安心できます。

まとめ

雇用保険資格喪失届は、従業員が退職した際に事業主がハローワークへ提出する重要な届出書です。提出期限や記入方法に注意して、内容、期限ともに適切に提出することが求められます。提出期限は、従業員が退職した日の翌日から起算して10日以内です。届出が遅れたり、記入に不備があったりすると、退職者が不利益を被ることになります。

届出書の作成や提出に不安がある場合は、社会保険労務士に相談することをおすすめします。労務の専門家のアドバイスを受けることで、適切な届出ができるようになります。従業員とのトラブルを防ぐためにも、届出内容は従業員に確認してもらうことが大切です。

雇用保険資格喪失届の提出は、従業員の雇用保険の適正な運用につながる重要な手続きです。事業主の責任として、きちんと届出を行いましょう。

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