役員・個人事業主への特別労災サポート

今回は役員・個人事業主向けの労災保険・特別加入について解説します。
労災保険の特別加入について厚生労働省のHPから以下引用します。

”特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。特別加入できる方の範囲は、中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者の4種に大別されます。”

保護と安心のために

01役員・個人事業主への労災保険・特別加入サポート概要

労災保険・特別加入とは

労災保険は、業務中の事故や通勤途上の事故によるケガや病気、最悪の場合の死亡に対して補償を提供します。労災保険の特別加入制度は、経済を支える中小企業や個人事業主の方々にとって、事業継続のリスクを軽減する重要な保険となっています。

役員・個人事業主の労災リスク

日本全国の役員や個人事業主の方々は、日々さまざまな労災リスクにさらされていることがあります。

例えば

  • 製造業の個人事業主が工場で機械操作中に負傷する
  • 建設業の一人親方が足場から転落する
  • IT企業の役員が長時間労働によって過労死する
  • 飲食店経営者が調理中にやけどを負う
  • 不動産業者が物件案内中に交通事故に遭う

これらのリスクは、事業の継続や個人の生活に重大な影響を及ぼす可能性があります。
特に大都市では、業種や事業形態が多様であり、それぞれに固有のリスクが存在します。

労災保険・特別加入の必要性

労災保険・特別加入は、以下の理由から役員・個人事業主にとって必要不可欠となり得ます。

1経済的保護
業務上の事故や疾病による収入の喪失を補償し、生活の安定を図ることができます。
2事業継続の保証
事故や疾病により一時的に事業を停止せざるを得ない場合でも、補償により事業の再開や継続が可能になります。
また建設業などでは、役員・個人事業主の方達が現場に立つことも多く、特別加入が必須とされる場合もあります。
3家族の保護
最悪の場合に、遺族補償により残された家族の生活を守ることができます。
4精神的安心
万が一の事態に備えることで、日々の業務に安心して取り組むことができます。

経済を支える中小企業や個人事業主にとって、労災保険・特別加入は単なる保険ではなく、事業と生活を守る重要なセーフティネットとなっています。

02労災保険・特別加入の対象者

会社役員

日本全国の役員の方々が対象となります。

具体的には

  • 代表取締役
  • 取締役
  • 監査役
  • 執行役員

ただし、同時に労働者としての立場を有する役員(例:使用人兼務役員)は、通常の労災保険の対象となるため、労災保険・特別加入の対象外となります。

個人事業主

日本全国で事業を営む個人事業主の方々が対象となります。

例えば

  • 小売店主
  • 飲食店経営者
  • フリーランスのデザイナーやプログラマー
  • コンサルタント
  • 不動産仲介業者

特性を反映し、港湾関連の個人事業主や、観光業に関わる個人事業主なども含まれます。

農林業の一人親方

農林業の加入対象者を例に挙げると、以下のような方々が対象となります。

  • 野菜や果物の生産者
  • 花卉栽培者
  • 植木職人
  • 林業従事者

横浜市の特産品である「浜なし」や「浜ぶどう」の生産者なども、この分類に含まれます。

特定作業従事者

特定の危険・有害な作業に従事する方々も対象となります。
例を挙げると以下のような方々が含まれます。

  • 建設業の一人親方
  • 港湾運送の一人親方
  • 自動車運転者(タクシー、トラック等)
  • 漁船乗組員

03労災保険・特別加入の補償内容

業務上の事由による負傷・疾病・障害

業務中に発生した事故や、業務が原因で発症した疾病に対して補償が行われます。

例えば

  • 工場での機械操作中の事故
  • 建設現場での転落事故
  • 長時間労働による過労死
  • 化学物質による職業病
  • 接客業務によるストレス性疾患

多様な産業構造を反映し、製造業、建設業、サービス業など、幅広い業種での事故や疾病が補償対象となります。

通勤途上の事故

自宅から職場への往復中に発生した事故も補償の対象となります。

特性として

  • 混雑した電車内でのケガ
  • 自転車通勤中の交通事故
  • 歩行中の転倒事故
  • 台風や大雨による通勤中の事故

横浜市では、丘陵地帯での通勤時の転倒事故や、臨海部での強風による事故なども考慮されます。

保険金の支払い

休業補償

業務上の負傷や疾病により働けない場合、休業4日目から1日につき給付基礎日額の60%が支給されます。
生活費を考慮し、適切な給付基礎日額の設定が重要です。

障害補償

業務上の事由により障害が残った場合、障害等級に応じて年金または一時金が支給されます。
医療機関との連携により、適切な障害認定と補償が行われます。

遺族補償

業務上の事由により死亡した場合、遺族に対して年金または一時金が支給されます。
物価水準を考慮した補償額の設定が重要です。

葬祭料

業務上の事由により死亡した場合、葬祭を行う者に対して葬祭料が支給されます。
葬儀費用の相場を考慮した金額設定がなされています。

04労災保険・特別加入の手続き

加入要件の確認

事業を営む役員や個人事業主であることを確認します。

具体的には

  • 対象となる事業や作業に従事していること
  • 常時労働者を使用していないこと(一部例外あり)

必要書類の準備

以下、加入に必要な書類を準備します。

  • 特別加入申請書
  • 事業主であることを証明する書類(確定申告書の写しなど)
  • 横浜市内での事業実態を証明する書類(事業所の賃貸契約書など)
  • 印鑑証明書

労災保険料の算出

給付基礎日額と労災保険料率に基づいて保険料を算出します。
事業実態に即した適切な給付基礎日額の設定が重要です。
給付基礎日額の設定によって労災保険料は変わってきますので、労災保険特別加入の事務組合にご相談ください。

加入手続きの流れ

  • 1.労働局または最寄りの労働基準監督署に申請書類を提出
  • 2.審査・承認(約2週間程度)
  • 3.承認後、保険料を納付
  • 4.保険料納付確認後、加入手続き完了

05社会保険労務士による労災保険・特別加入サポート事例

事例1: 会社役員の業務上疾病の補償

横浜市中区でIT企業を経営する50代の男性役員が、長時間労働により脳梗塞を発症しました。
当事務所のサポートにより、労災保険・特別加入の申請手続きを行い、医療費の補償と休業補償を受けることができました。
結果、適切な治療を受けながら、会社の経営を継続することができました。

事例2: 個人事業主の通勤途上事故の補償

横浜市港北区で飲食店を経営する40代の女性が、開店準備のため早朝に自転車で通勤中、交通事故に遭いました。
当事務所の支援により、労災保険・特別加入の請求手続きを行い、入院費用と休業補償を受けることができました。
これにより、安心して治療に専念し、その後の店舗再開にもスムーズに取り組むことができました。

事例3: 労災保険・特別加入の手続き代行

横浜市金沢区で建設業の一人親方として働く60代の男性から、労災保険・特別加入の相談がありました。
当事務所で必要書類の準備から申請手続き、保険料の算出まで一貫してサポートし、スムーズな加入を実現しました。
その結果、安心して高所作業に従事できるようになり、受注の幅も広がりました。

これらの事例は、横浜市内の事業主や役員の方々にとって、労災保険・特別加入がいかに重要であるかを示しています。
当事務所では、地域特性や各事業の実情を踏まえた、きめ細かなサポートを提供しています。
労災保険・特別加入に関するご相談は、ぜひ当事務所にお問い合わせください。皆様の安心と事業の継続をサポートいたします。

サービス料金についてPrice

雇用する
従業員数
1~4名5~9名10~19名20~29名30~49名50人以上
労災・雇用
(継続事業)
90,000円110,000円160,000円210,000円310,000円社会保険労務士報酬を適用します。
労災・雇用
(建設事業)
*季節雇用無し
100,000円130,000円190,000円240,000円360,000円
労災・雇用
(建設業)
*季節雇用有り
110,000円140,000円200,000円260,000円390,000円
労災のみ
(継続事業) 
50,000円70,000円90,000円110,000円160,000円
労災のみ
(建設事業) 
60,000円90,000円110,000円140,000円190,000円

《事務組合(年会費)》

*年会費は、加入契約月を起算月とした一年間とし、加入申込み時に一括し銀行振り込み払いとします。

*振込み手数料はお客様にてご負担願います。*消費税は外税とします。

弊所サービスに関するご質問やお見積もりのご依頼は
下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

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