通常、労災保険に加入できない法人役員、個人事業主、家族従事者、また、一人親方等(大工、左官、とび職人など)労働者を使用せず建設の事業を行う方、フードデリバリー配達員やITフリーランスとして働かれる方も「特別加入制度」を利用して労災保険に加入することができます。
労災保険は、本来労働者の保護を目的としているため、労働者ではない法人役員、個人事業主、家族従事者などは労災保険に加入することができません。
但し、業務の実態や災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。
業種 | 労働者数 |
---|---|
金融業、保険業、不動産業、小売業 | 50人以下 |
卸売業、サービス業 | 100人以下 |
上記以外の業種 | 300人以下 |
※継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間を通じて100日以上にわたり労働者を使用しているものに限る。
特別加入することができる一人親方、その他の自営業者は主に以下事業を、常態として労働者を使用しないで行う人に限られています。
主に以下の種類の事業を行う方が特別加入の対象となります。
通常、労災保険に加入できない法人役員、個人事業主、家族従事者、また、一人親方等(大工、左官、とび職人など)労働者を使用せず建設の事業を行う方、も「特別加入制度」を利用して労災保険に加入することができます。
特別加入の手続をすることで、海外派遣者でも日本と同様の労災補償を受けることができます。
海外の事業場や現地法人に派遣された方が特別加入制度の適用対象となります。
特定作業従事者とは、次のいずれかに該当する方ですが、それぞれ一定の要件があります。
特別加入の保険料は、いくらですか?
まずは3,500円~25,000円の範囲でご希望の日額をご選択いただきます。
ご選択いただいた日額 × 365(日)が賃金見込年額となり、賃金見込年額 × 保険料率が保険料(年額)となります。
保険料率については以下の通りです。
1)建設事業No.35業種の場合:中小事業主11/1000
2)建設関連一人親方の場合:一律19/1000
3)建設事業以外の中小事業主の場合:労災適用業種により異なる
労災特別加入保険料年額は賃金見込年額 × 保険料率1~3によって変動致します。
労災で扱える事故の範囲は?
労働者として従事している業務に限られます。経営者の範疇に属する業務は対象となりません。
対象となる日時は、従業員が通常働く所定勤務日(日曜日・祝日・土曜日など会社の休日を除く)と、所定労働時間(8時~17時)です。
他の従業員と共に働いている休日や早出残業時間の事故についても原則対象となりますが、労災の是非判断は労働基準監督署が行います。
労災の補償内容は?
健康保険の補償内容と同じとお考えください。
入院・通院による医師の治療、療養・介護・休業(補償)・障害(補償)一時金・年金、遺族(補償)年金、葬祭料その他といった補償が受けられます。
詳細は「労働保険事務組合 中小企業経営協力会ホームページ」をご参照ください。
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