役員・個人事業主への特別労災サポート

通常、労災保険に加入できない法人役員、個人事業主、家族従事者、また、一人親方等(大工、左官、とび職人など)労働者を使用せず建設の事業を行う方、フードデリバリー配達員やITフリーランスとして働かれる方も「特別加入制度」を利用して労災保険に加入することができます。

労災保険の
特別加入制度とは?What is Special enrollment system?

労災保険は、本来労働者の保護を目的としているため、労働者ではない法人役員、個人事業主、家族従事者などは労災保険に加入することができません。

但し、業務の実態や災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。

特別加入の種類

  • 01中小事業主等(第1種)
  • 02一人親方その他の自営業者(第2種)
  • 03海外派遣者(第3種)
  • 04特定作業従事者

01中小事業主等の特別加入(第1種)

中小事業主とは?

01中小事業主とは、下表に定める数以下の労働者を常時使用する事業の事業主
事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者
02労働者以外で上記01の事業主の事業に従事している人
中小事業主の家族従事者や中小事業主が法人その他の団体である場合における代表者以外の役員など
業種労働者数
金融業、保険業、不動産業、小売業50人以下
卸売業、サービス業100人以下
上記以外の業種300人以下

※継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間を通じて100日以上にわたり労働者を使用しているものに限る。

中小事業主等に該当する場合の加入要件

01雇用する労働者について労働保険関係が成立していること
02労働保険の事務処理を『労働保険事務組合』に委託していること

02一人親方等の特別加入(第2種)

一人親方とは?

特別加入することができる一人親方、その他の自営業者は主に以下事業を、常態として労働者を使用しないで行う人に限られています。
主に以下の種類の事業を行う方が特別加入の対象となります。

01自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業
個人タクシー業者や個人貨物運送業者など
原動機付自転車もしくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業(仲介事業者を利用した飲食物等のデリバリーサービス業者など)
02建設の事業
土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊もしくは解体又はその準備の事業(大工、左官、とび職人など)
03漁船による水産動植物の採捕の事業
漁船に乗り組んでその事業を行う方に限ります。
04林業の事業
05医薬品の配置販売の事業
薬事法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業を指します。
06再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業

社会保険労務士法人閃光舎で提供できる一人親方等

通常、労災保険に加入できない法人役員、個人事業主、家族従事者、また、一人親方等(大工、左官、とび職人など)労働者を使用せず建設の事業を行う方、も「特別加入制度」を利用して労災保険に加入することができます。

就業形態がつぎのような場合は、労災保険上の労働者とはみなされません。

  • 自分の判断で工事に関する具体的工法や作業手順を選択することができる
  • 現場監督に連絡すれば、工期に遅れがない限り、仕事を休んだり、作業開始、終了時間を繰り上げ繰り下げ等などが自由
  • 報酬の取り決めは、完全な出来高払いの方式が中心

03海外派遣者の特別加入(第3種)

特別加入の手続をすることで、海外派遣者でも日本と同様の労災補償を受けることができます。
海外の事業場や現地法人に派遣された方が特別加入制度の適用対象となります。

海外派遣者の特別加入(第3種)

04特定作業従事者の特別加入

特定作業従事者とは、次のいずれかに該当する方ですが、それぞれ一定の要件があります。

  • 特定農作業従事者
  • 指定農業機械作業従事者
  • 国又は地方公共団体が実施する訓練従事者
    (職場適応訓練従事者、事業主団体等委託訓練従事者)
  • 家内労働者及びその補助者
  • 労働組合等の常勤役員
  • 介護作業従事者及び家事支援従事者
  • 芸能関係作業従事者
  • アニメーション制作作業従事者
  • 情報処理システムに係る作業従事者
特定作業従事者の特別加入

労災保険の特別加入制度
についてのよくある質問Faq

  • Q

    特別加入の保険料は、いくらですか?

    A

    まずは3,500円~25,000円の範囲でご希望の日額をご選択いただきます。
    ご選択いただいた日額 × 365(日)が賃金見込年額となり、賃金見込年額 × 保険料率が保険料(年額)となります。

    保険料率については以下の通りです。
    1)建設事業No.35業種の場合:中小事業主11/1000
    2)建設関連一人親方の場合:一律19/1000
    3)建設事業以外の中小事業主の場合:労災適用業種により異なる

    労災特別加入保険料年額は賃金見込年額 × 保険料率1~3によって変動致します。

  • Q

    労災で扱える事故の範囲は?

    A

    労働者として従事している業務に限られます。経営者の範疇に属する業務は対象となりません。
    対象となる日時は、従業員が通常働く所定勤務日(日曜日・祝日・土曜日など会社の休日を除く)と、所定労働時間(8時~17時)です。
    他の従業員と共に働いている休日や早出残業時間の事故についても原則対象となりますが、労災の是非判断は労働基準監督署が行います。

  • Q

    労災の補償内容は?

    A

    健康保険の補償内容と同じとお考えください。
    入院・通院による医師の治療、療養・介護・休業(補償)・障害(補償)一時金・年金、遺族(補償)年金、葬祭料その他といった補償が受けられます。
    詳細は「労働保険事務組合 中小企業経営協力会ホームページ」をご参照ください。

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