通常、労災保険に加入できない法人役員、個人事業主、家族従事者、また、一人親方等(大工、左官、とび職人など)労働者を使用せず建設の事業を行う方、フードデリバリー配達員やITフリーランスとして働かれる方も「特別加入制度」を利用して労災保険に加入することができます。
労災保険は、本来労働者の保護を目的としているため、労働者ではない法人役員、個人事業主、家族従事者などは労災保険に加入することができません。
但し、業務の実態や災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。
業種 | 労働者数 |
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金融業、保険業、不動産業、小売業 | 50人以下 |
卸売業、サービス業 | 100人以下 |
上記以外の業種 | 300人以下 |
※継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間を通じて100日以上にわたり労働者を使用しているものに限る。
特別加入することができる一人親方、その他の自営業者は主に以下事業を、常態として労働者を使用しないで行う人に限られています。
主に以下の種類の事業を行う方が特別加入の対象となります。
通常、労災保険に加入できない法人役員、個人事業主、家族従事者、また、一人親方等(大工、左官、とび職人など)労働者を使用せず建設の事業を行う方、も「特別加入制度」を利用して労災保険に加入することができます。
特定作業従事者とは、次のいずれかに該当する方ですが、それぞれ一定の要件があります。