最終更新日2023.5.16(公開日:2023.5.16)
監修者:労務コンサルタント 嶋田 孝太
はじめに
労働保険とは、労働者の雇用に関するリスクに備えるための制度です。
具体的には、労働者が失業した場合に支給される「失業保険」や、労働者が職場でケガや病気をした場合に支給される「労働災害補償保険」などがあります。
失業保険は、就職活動中の生活費を支援し、就職先が見つかるまでの間の生活を支える制度です。
失業した原因が自己都合であっても、受給条件を満たす場合には一定期間、給付を受けることができます。
一方、労働災害補償保険は、労働者が就業中にケガや病気をした場合に、その治療費や給与の一部を補償する制度です。
労働者が労働災害に遭った場合には、労災認定を受けることで給付を受けることができます。
また、労働者が疾病によって仕事に復帰できない場合には、傷病手当金が支給される制度もあります。
労働保険の負担は、雇用主と労働者が折半して負担する形になっています。
雇用主は、従業員を雇用することによって、社会に対して一定の責任を負っていると考えられており、労働保険の負担を通じて、その責任を果たすことになります。
労働保険とは、労働者が労働によって発生する様々なリスクに対して、保障を受けることができる制度です。
日本では労働保険法に基づいて、健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険の4種類の保険が運営されています。
それぞれの保険にはどのような内容が含まれているのか、またどのように運営されているのかを見ていきましょう。
健康保険は、労働者が病気やケガなどで医療機関を利用する場合に、医療費の一部を助成する制度です。
企業においては、人材の採用、育成、定着、退職も含めた人事管理全般を担当する人事部門が中心的な役割を担います。
この他に、国が一部助成するために「国保加入者助成金」という制度もあります。
健康保険には、一般健康保険と国民健康保険の2種類があります。
一般健康保険は、法人や国の公務員、国有企業などに勤務する労働者が加入する制度で、国民健康保険は個人事業主や自営業者、都道府県や市区町村に勤務する労働者などが加入する制度です。
また、高齢者には後期高齢者医療制度という医療保険制度もあります。
健康保険に加入することで、普段の健康状態から急な病気やケガなどの場合において、医療費を助成してもらうことができます。
しかし、労働者本人だけでなく、その家族も加入することができますので、高額な医療費がかかった場合には家計に多大な負担をかけることがないよう、適切な加入が必要です。
厚生年金保険は、労働者が65歳になった際に資格を得ることができる老齢年金や、退職金などの福利厚生を含む制度です。
日本国内で働く者は、原則として全員が加入しなければなりません。保険料は、労働者と雇用者がそれぞれ半分ずつ負担しています。
厚生年金保険には、国民年金と厚生年金の2種類があります。
国民年金は、自営業者や非正規雇用などの方が加入する制度で、厚生年金は、会社員や正規雇用などの方が加入する制度です。
労働保険には、失業保険と労働災害補償保険に加えて、健康保険に含まれない療養費用や傷害に対する保障を提供する「労働者健康保険」や、介護保険に含まれない介護に対する保障を提供する「労働者災害補償保険」、介護が必要な際に支援をする「労災特別加算」などがあります。
これらの労働保険は、それぞれの保険が設ける制度に加入することで、労働者のリスクを最小限に抑えることができます。
特に、労災特別加算は、介護を必要とした際に、自宅での介護等に対して支援を受けることができます。
労災補償に加えて、労災特別加算によって介護に対する支援を受けることができるため、介護が必要になった場合でも、経済的に支援されることができます。
また、労働保険に加入することで、自己破産などの場合に対して、一定期間の間、保険料の免除措置を受けることもできます。
この措置によって、一定期間は保険料の負担をすることなく、自己破産からの再起を図ることができます。
労働保険には、雇用保険および労災保険については法律に基づいた加入義務があります。
一方、労災特別加算や労働者健康保険などは、自己申告することで加入することができます。
ただし、未加入だとリスクに対する給付を受けることができず、経済的負担が大きくなることがあります。
労働保険には、保険制度に加入することにより、労働に伴うリスクに対してリスクを最小限に抑えることができます。
また、労働保険制度における自己申告や加入義務についても理解しておくことが重要です。
労働者が労働災害に遭った場合、労災保険に加入している企業であれば、一定の補償を受けることができます。
このような労働災害に備え、法律で労災保険への加入が義務付けられています。
労災保険への加入には、法律による加入義務があります。
労働者は、就業先で労災保険に加入されているかどうかを確認することができます。
正社員であれば、雇用契約書等で確認し、派遣労働者やアルバイト等の場合は、労働者派遣法や労働者派遣事業の有無等で確認することが可能です。
労災保険は法律によって義務付けられており、従業員が1人以上いる全ての企業が加入することが義務付けられています。
労働災害が起きたときには、労災保険に加入していない企業であっても、加入しなければなりません。
また、加入期間が切れたばかりの場合でも、加入しなければなりません。
労働者が加入していない場合、労働者、その家族等が事故や疾病によって被った損害については、加入している場合と比べ支援を受けることができません。
一定のリスクに対して、最小限の保障を受けるためには、労働者本人や自営業者等は労災保険に加入することが求められます。
さらに、法律によって、事業主が労災保険に加入していない場合、重い罰則が設けられます。
このような企業は、1年未満の労災保険未加入であれば、最高で100万円以下の罰金を受けることがあります。
また、2年以上未加入の場合は、1年未満の場合よりも重い罰則が科され、最高で240万円以下の罰金を受けることがあります。
さらに、過去に労災発生件数が多い企業や、従業員数が多い企業は、30年間の加入期間が義務づけられています。
このため、労災保険に加入することは企業が法律を順守するために重要であり、労働災害等の発生時に従業員を保護することが必要であると考えられます。
以上のように、労災保険に加入することは、法律に基づいた義務であり、従業員を守るために必要なことです。
企業は、労働災害を防止するために安全対策、法律の遵守、従業員の教育・訓練などを行い、労働者たちの安全と健康を確保することが求められます。
労働者にとって、職業の安全と健康は最も重要な問題の一つです。
そのため、労働災害に備えて労災保険に加入し、給付や支援を受けることは、自身や家族のリスクを最小限に抑えるために必要なことです。
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