横浜で選ばれる、
特別労災サポート
50年の実績で、複雑な手続きを
丁寧にサポート。経営者の安心を形に
経営者や役員、個人事業主は通常の労災保険に加入できません。
つまり:
特に建設業では:
建設現場では、安全意識の高まりとともに特別加入の証明書提示が実質的に必須となっています。
万が一の事故や病気で:
厚生労働省が定める「特別加入制度」は、労働者以外の方のうち、業務実態や災害発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしい方に、労災保険への加入を認める制度です。
労災保険は本来「労働者」を守る制度ですが:
実態は労働者と変わらないのに、保護されないのは不公平。
そこで、特別加入制度を通じて、これらの方々も労災保険と同等の保障を受けられるようになりました。
2024年(令和6年)11月1日から、ほぼ全てのフリーランスが特別加入の対象になりました。
これまでは特定の職種のみ対象でしたが、法改正により:
・ITエンジニア、デザイナー、ライター、コンサルタントなど
・保険料率は一律1000分の3(0.3%)
・創業50年の信頼と実績
・横浜市内を中心に多数の加入サポート実績
・労災保険事務組合を通じた確実な手続き
特別加入の手続きは複雑です:
✅労働保険事務組合への加入手続き
✅給付基礎日額の適切な設定
✅必要書類の準備と提出
✅労働局への申請代行
・これら全てを閃光舎が一括サポート。
お客様がやることは、必要書類の準備だけです。
・通常2週間程度かかる手続きを最短1日で完了
・急ぎの現場対応にも柔軟に対応
・取引先への証明書提出もスムーズ
横浜市の業種特性を熟知:
・建設業:現場リスクに応じた給付基礎日額設定
・IT業:過労による健康障害に備えた補償
・飲食業:通勤リスク(横浜市内特有の混雑)への対応
・製造業:機械操作事故への備え
・労災事故発生時の請求手続きサポート
・給付基礎日額の見直し相談
・法改正情報の定期提供
・年度更新手続きの代行
業務中の事故や疾病を補償
通勤途上の事故を補償
通勤リスク:
例:給付基礎日額10,000円の場合
後遺症が残った場合:
万が一死亡した場合:
死亡した場合:
対象となる事業主:
| 業種 | 常時使用労働者数 |
|---|---|
| 金融業、保険業、不動産業、小売業 | 50人以下 |
| 卸売業、サービス業 | 100人以下 |
| その他の業種 | 300人以下 |
対象となる方:
代表取締役、取締役、執行役員、監査役、事業主の家族従事者
注意:使用人兼務役員は通常の労災保険の対象のため、特別加入の対象外です。
対象となる方:
【2024年11月〜】ほぼ全職種のフリーランス
日本国内の事業主から海外に派遣される方
まずは閃光舎にご連絡ください。
・お電話、メール、お問い合わせフォームで受付
・業務内容、事業形態をヒアリング
・最適なプラン(給付基礎日額)をご提案
・確定申告書(直近のもの)
・事業所の賃貸契約書(自己所有の場合は不要)
・従業員の労働保険加入証明書(中小事業主の場合)
・業務委託契約書のコピー(フリーランスの場合)
・身分証明書
| 業務内容 | 従事期間 | 必要な健康診断 |
|---|---|---|
| 粉じん作業 | 3年以上 | じん肺健康診断 |
| 振動工具使用 | 1年以上 | 振動障害健康診断 |
| 鉛業務 | 6ヶ月以上 | 鉛健康診断 |
※健康診断費用は国が負担します
閃光舎が加入手続きを代行します。
・閃光舎が申請書を作成
・横浜労働局または最寄りの労働基準監督署に提出
・労働局長の承認を受ける
年間保険料を算出し、納付します。
・労災加入証明書を発行
・取引先への提出にも使用可能
・通常:約2週間
・最短:1日(急ぎの場合)
閃光舎のサポート料金
| 従業員数 | 継続事業 | 建設事業 (季節雇用無し) | 建設事業 (季節雇用有り) |
|---|---|---|---|
| 1~4名 | 90,000円 | 100,000円 | 110,000円 |
| 5~9名 | 110,000円 | 130,000円 | 140,000円 |
| 10~19名 | 160,000円 | 190,000円 | 200,000円 |
| 20~29名 | 210,000円 | 240,000円 | 260,000円 |
| 30~49名 | 310,000円 | 360,000円 | 390,000円 |
| 50人以上 | 社会保険労務士報酬を適用 | ||
※年会費は、加入契約月を起算月とした一年間とし、加入申込み時に一括銀行振り込み払いとします。
※振込み手数料はお客様にてご負担願います。
※消費税は外税とします。
給付基礎日額は3,500円〜25,000円の範囲で自由に選択できます。
年間保険料 = 給付基礎日額 × 365日 × 保険料率
| 業種 | 保険料率 |
|---|---|
| 建設業(既設建築物設備工事業) | 12/1000(1.2%) |
| 建設業(一般) | 9〜18/1000 |
| 製造業 | 3〜13/1000 |
| IT業・サービス業 | 2.5/1000(0.25%) |
| フリーランス(2024年11月〜) | 3/1000(0.3%) |
10,000円 × 365日 × 12/1000 = 43,800円/年
5,000円 × 365日 × 3/1000 = 5,475円/年
25,000円 × 365日 × 12/1000 = 109,500円/年
| 課題 | 長時間労働により脳梗塞を発症。治療費と休業中の収入減が不安。 |
|---|---|
| 施策 | 閃光舎のサポートにより、労災保険特別加入の申請手続きを迅速に実施。 |
| 成果 | ・治療費全額補償 ・休業補償を受けることができた ・適切な治療を受けながら、会社の経営を継続 |
| お客様の声 | 「まさか自分が脳梗塞になるとは思いませんでした。特別加入していたおかげで、医療費の心配なく治療に専念できました。閃光舎さんには本当に感謝しています。」 |
| 課題 | 開店準備のため早朝に自転車で通勤中、交通事故に遭遇。骨折により店舗運営に支障。 |
|---|---|
| 施策 | 当事務所の支援により、労災保険特別加入の請求手続きを行った。 |
| 成果 | ・入院費用を全額補償 ・2週間の休業補償を獲得 ・業務継続に支障なし |
| お客様の声 | 「事故の時は本当に焦りましたが、特別加入していたので安心して治療できました。店の再開もでき、スタッフにも迷惑をかけずに済みました。」 |
| 課題 | 元請けから労災加入証明を求められ、急遽特別加入が必要に。 |
|---|---|
| 施策 | 必要書類の準備から申請手続き、保険料の算出まで一貫してサポート。 |
| 成果 | ・わずか1日で加入完了 ・信頼を得て受注の幅を拡大 ・高所作業に安心して従事できるように |
| お客様の声 | 「現場から『労災入ってないと入場できない』と言われて慌てました。閃光舎さんに相談したら、翌日には証明書を用意してくれて、本当に助かりました。今では大手の現場にも入れるようになりました。」 |
※労災の認定は労働基準監督署が判断をするため、認定されない場合もございます。
特別加入の手続きにかかる時間は?
通常、申請から承認まで約2週間程度です。
閃光舎では最短1日での加入実績もあります。急ぎの場合はご相談ください。
既往症がある場合でも加入できますか?
特別加入は可能ですが、既存の疾病による補償は原則として対象外となります。
ただし、療養に専念しなければならない状態と判断される場合は、加入が認められないことがあります。
特定業務(粉じん作業、振動工具使用、鉛業務など)の経験がある方は、健康診断の受診が必要です。
フリーランスですが、本当に全職種対象ですか?
Aはい、2024年11月1日から、全ての職種のフリーランスが対象となりました。
ITエンジニア、デザイナー、ライター、コンサルタント、動画クリエイター、カメラマンなど、業務委託契約で働くフリーランスはすべて加入可能です。
保険料率は一律3/1000(0.3%)と、非常にリーズナブルです。
給付基礎日額はどのように決めればいいですか?
給付基礎日額は、ご自身の年収や希望する補償額に応じて設定します。
目安:
年収300万円の方:給付基礎日額5,000円〜8,000円
年収500万円の方:給付基礎日額10,000円〜15,000円
年収1,000万円以上の方:給付基礎日額20,000円〜25,000円
閃光舎では、お客様の状況に応じて最適なプランをご提案します。
従業員がいないとダメですか?
いいえ、一人親方や個人事業主は従業員がいなくても加入できます。
中小事業主として加入する場合は、従業員がいることが条件ですが、一人親方・フリーランスとして加入する場合は、従業員がいる必要はありません。
すでに民間の傷害保険に入っていますが、特別加入も必要ですか?
はい、特別加入をお勧めします。
メリット:
・労災保険の方が補償が手厚い(休業補償、障害年金、遺族年金など)
・建設業では労災加入証明が必須
・保険料が比較的安い
民間保険と併用することで、さらに手厚い補償が可能です。
保険料は経費になりますか?
はい、事業の必要経費として計上できます。
確定申告の際に、「損害保険料」として経費計上が可能です。
労災事故が起きたら、どうすればいいですか?
閃光舎が請求手続きをサポートします。
手順:
1. まずは治療に専念してください
2. 閃光舎にご連絡ください
3. 必要な書類(診断書など)を準備
4. 閃光舎が労働基準監督署への請求手続きを代行
加入後のフォローも万全です。安心してお任せください。
海外派遣者の労災保険特別加入も取り扱っていますか?
はい、海外派遣者向けの労災保険特別加入手続きも承っております。
海外派遣者の労災保険特別加入とは、海外の事業所で働く日本人労働者や海外出張・海外赴任される方を対象とした特別加入制度です。
通常の労災保険は日本国内のみが対象ですが、この制度により海外での業務中・通勤途上の事故や疾病についても、日本の労災保険と同等の補償を受けることができます。
主な対象者:
・海外支店・現地法人に派遣される従業員
・頻繁に海外出張を行う営業担当者、技術者
・海外子会社の駐在役員
補償内容:
海外での治療費全額補償、休業補償、障害補償、遺族補償など、日本国内の労災保険とほぼ同等の補償が受けられます。
海外の高額な医療費や緊急搬送費用にも対応します。
手続き期間:
出発予定日の2週間前までの手続き開始を推奨します。標準的な所要期間は約2~3週間です。
サポート料金:(※顧問契約いただいている場合無料)
・初回加入手続き:50,000円/名
・年間継続サポート:30,000円/名・年
・複数名同時加入の場合は割引あり
海外展開される企業様の安全配慮義務の履行と、従業員の皆様の安心をサポートいたします。
まずは無料相談で、御社の状況に合わせた最適なプランをご提案いたします。
あなたの事業と家族を守るために、
今すぐ行動しましょう。
横浜市で選ばれる
労災保険特別加入サポート・閃光舎が、
あなたの事業と生活を守ります。
労災保険特別加入は、
単なる保険ではありません。
経営者・個人事業主の事業と
生活を守る安心制度です。
横浜市の経営者・個人事業主の皆様、
万一の事故に備え、
ぜひ特別加入をご検討ください。
横浜で労災保険特別加入
のことなら、
実績と信頼の
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