最終更新日2024.9.9(公開日:2024.9.9)
監修者:営業責任者 渥美 瞬
監修協力:社会保険労務士 河守 勝彦
社会保険は、従業員の生活を守り、企業の安定した運営を支える重要な制度です。健康保険と厚生年金保険からなる社会保険への加入は、一定の条件を満たす事業所にとって法的義務となっています。本記事では、社会保険加入手続きの流れや注意点、よくある質問などを詳しく解説し、スムーズな加入をサポートします。
以下の事業所は、社会保険の強制適用の対象となります。
強制適用事業所に該当しない場合でも、以下の条件を満たせば任意で適用を受けることができます。
原則として、以下の条件を満たす従業員が加入対象となります。
新たに社会保険に加入する事業所は、以下の手順で手続きを行います。
事業所が社会保険に加入した後、会社は従業員の社会保険加入のため以下の手続きを行います。
書類記入の際は、以下の点に注意しましょう。
社会保険の加入手続きは、対象となった日から5日以内に行う必要があります。
以下のケースに注意しましょう。
以下のような誤りがよく見られます。注意しましょう。
社会保険の加入手続きは、電子申請を利用することで効率化を図ることができます。
社会保険に加入するタイミングを遅らせることはできますか?
法律で定められた加入要件を満たした時点で、すみやかに加入手続きを行う必要があります。
意図的に加入を遅らせることは法令違反となり、さかのぼっての加入と追納が求められる可能性があります。年金事務所の調査などで露見することもあります。
パートタイマーも社会保険に加入させる必要がありますか?
週の所定労働時間が通常の従業員の4分の3以上(通常は週30時間以上)の場合、パートタイマーでも社会保険に加入する必要があります。
また、2024年10月からは、既に社会保険に加入している従業員数51人以上の企業では、週20時間以上働くパートタイマーも加入対象となります。
健康保険組合と協会けんぽの違いは何ですか?
健康保険組合は、単独または複数の企業で設立する自主運営の保険者です。
一方、協会けんぽは全国健康保険協会が運営する健康保険制度です。健康保険組合は独自の付加給付や健康増進事業を行えるメリットがありますが、一定規模以上の企業でないと設立できません。協会けんぽは全国一律の給付内容となりますが、どの企業でも加入できます。
社会保険料は全額企業負担ですか?
社会保険料は原則として事業主と従業員で折半です。
健康保険料と厚生年金保険料の合計の半分を従業員の給与から天引きし、残りの半分を事業主が負担します。介護保険料(40歳以上65歳未満)も労使折半です。
外国人従業員も社会保険に加入する必要がありますか?
はい、技能実習生や特定の在留資格であっても、加入要件を満たせば加入は義務です。
社会保険加入手続きは、企業にとって避けて通れない重要な業務です。適切に対応することで、従業員の福利厚生の充実と企業の安定した運営につながります。以下のポイントを押さえ、計画的に取り組むことをおすすめします:
社会保険加入手続きは、一見煩雑に思えるかもしれません。しかし、適切に対応することで、従業員の安心と企業の持続的な成長につながります。不明点や懸念事項がある場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。豊富な経験と最新の知識を活かし、御社の円滑な社会保険加入手続きをサポートいたします。
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