最終更新日2024.9.11(公開日:2024.9.11)
監修者:営業責任者 渥美
社会保険の算定基礎届は、企業が従業員の社会保険料を適切に算定し、納付するために必要な重要な手続きです。
この届出は、従業員の給与や労働条件の変化を反映させるために行われ、社会保険制度の健全な運営に寄与します。
以下に、その理由を詳しく説明します。
社会保険制度は、国民の生活を保障し、健康を維持するための制度です。具体的には、厚生年金、健康保険、介護保険などが含まれます。
これらの制度は、病気や失業、老後の生活に対する保障を提供し、国民の生活の安定を図ることを目的としています。
算定基礎届は、企業が従業員の給与や手当の状況を報告するための書類です。
この届出を通じて、以下のような役割を果たします。
まず、社会保険の算定基礎届の提出期日について確認します。通常、算定基礎届は毎年7月1日から7月10日までの間に提出する必要があります。
あと、算定基礎届の封筒はだいたい6か月初旬に届きます。
社会保険の算定基礎届を届け出ない場合、以下のような影響があります。
以上のように、算定基礎届を届け出ないことは、企業や従業員にとって多くのリスクを伴います。適切に手続きを行うことが重要です。
算定基礎届によって等級が決定され、それに基づき社会保険料が算出されます。
算定基礎届の提出は、被保険者の報酬額に応じた保険料を収めるために必要な作業となります。
この算定基礎届にミスがあった場合は、まず年金事務所や健康保険組合に一報を入れましょう。
訂正書類を作成して再提出します。
Q. 算定基礎届において、日給月給の従業員がいるのですが、どの様に記載したらいいのでしょうか。また、ケガで入院している従業員もいて、その人の分は届出しなくていいでしょうか。
A. 日給の従業員の方に関して、「給与計算の基礎日数」の欄、4、5、6月に支払われた報酬の支払対象となった日数を記載するところです。
月給者の場合は出勤日数に関係なく暦日数を記載しますが、こちらに「賃金支払いの対象となった日数」を記載してください。
時給で働いている従業員に関しても同様となります。
半休の制度があり、半休をとったとしても「1日」となります。
また、遅刻早退した日も1日とカウントしますし、残業した日も1日と記載します。
それに加えて年休使用した日も賃金発生していますので、1日と記載する事になるので注意しましょう。
追記として、月給者であっても欠勤があれば、
所定労働日数から欠勤日数を引いた日数を記載しますので、出勤日数に関係ないというわけではありません。
ケガをされて休職されている従業員の方の算定基礎届ですが、算定基礎届の対象月に休職が続いたとしても、届け出は必要です。
備考欄にある「5.病休・育休・休職等」の所に〇をつけ、「9.その他」欄に「○月○日から休職」等と記載しましょう。
以前の標準報酬月額から控除額を決定することになります。
ただ自動的に決定されるわけではなく、基礎日数を満たさなかった月が除外されるだけです。
以前の標準報酬月額が採用されることもありますし、例えば4月支払いの報酬額だけで算定がされる場合もあります。
社会保険の算定基礎届は、企業にとって重要な手続きであり、法的義務を果たすだけでなく、従業員の権利を保護し、企業の経済的健全性を維持するためにも必要です。適切な届出を行うことで、企業は従業員の信頼を得ることができ、社会保険制度の健全な運営に寄与することができます。
弊所サービスに関するご質問やお見積もりのご依頼は
下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。