最終更新日2024.2.9(公開日:2024.2.9)
監修者:営業責任者 渥美
二以上事業所勤務届の全てがわかる!必読のガイドでは、二以上事業所勤務とその手続きに関する情報をわかりやすく解説しています。この記事を読むことで、二以上事業所勤務の基本的な概念や手続きの必要性、保険料と社会保険の取り扱い方法など、具体的な内容を理解できます。
また、雇用形態や勤務先が変更する場合の対処法や、よくある質問と解決方法についてもまとめています。この記事を参考にしていただき、二以上事業所での勤務を理解した上で、不安を解消していきましょう。
二以上事業所勤務とは、一人の労働者が複数の事業所で働くことを指し、その際に社会保険や厚生年金に加入しなければならない場合があります。このような二以上事業所勤務者に対して、社会保険料の按分や納付などが適切に行われるように、二以上事業所勤務届が提出されます。
これに該当する方は、本業があり、さらに他社で勤務する副業を行っている方、複数の本業がある複業を行っている方などです。
会社に勤務していて別に個人事業を行っている場合や、会社に勤務していて、プライベートでYoutuberをしている場合などは副業ではありますが、二以上事業所勤務には該当しません。また、副業、複業共に禁止している企業もありますので、事前に確認しておく必要があります。
二以上事業所勤務届とは、複数の事業所で勤務する労働者が、社会保険に加入の際に必要な届出書です。手続きの流れとしては、まず所属する事業所それぞれから厚生労働省指定の届出書を入手し、記入と署名、捺印を行い、各事業所からの報酬額を合算して手続きを進めます。
二以上の事業所での労働発生から10日以内に事業所の所在地を管轄する事務センター(主に日本年金機構)に必要書類を窓口へ持っていく、郵送する、または電子申請で届出します。 提出後、所在地を管轄する事務センターから各事業所へ「二以上事業所勤務の承認」が通知されます。
二以上事業所勤務届の提出が必要となる理由は、二以上事業所でそれぞれ発生する社会保険料を納付する必要があるからです。二以上事業所勤務届の提出をせず、社会保険料を未納のままでいると法令違反になる可能性があります。
提出手続きの流れとしては、二以上事業所勤務届、資格取得届、事業所が求める同意書など労働者は所属する事業所から必要な書類を受領し、記入・捺印を行い提出します。
二以上事業所勤務の対象者は主たる事業所を選択しなければなりません。選択した方の事業所を「選択事業所」、そうでない方の事業所を「非選択事業所」と呼びます。健康保険に関わる手続きは選択事業所側で行われます。
※1.選択事業所
健康保険:「資格取得届」と「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を所属する健康保険組合又は管轄の年金事務所(協会けんぽの場合)に提出
厚生年金保険:「資格取得届」と「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を管轄の年金事務所に提出
※2.非選択事業所
健康保険:資格取得届を選択事業所の所属の健康保険組合又は選択事業所管轄の年金事務所(協会けんぽの場合)に提出
厚生年金保険:資格取得届を選択事業所管轄の年金事務所に提出。
)健康保険被保険者証は選択事業所の所属健康保険組合又は協会けんぽで発行されます。非選択事業所所属の健康保険組合では発行されません。
※1、※2:日本年金機構HPより引用
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20131022.html
資格取得後の届出手続きは、所属する事業所それぞれから厚生労働省指定の届出書を取得し、必要事項を記入して捺印・提出を行います。記入すべき内容は、基本的に労働者の氏名、住所、生年月日、労働者の勤務時間や報酬額などです。また、所属する事業所の情報や、勤務形態がどのようなものであるかなども記入します。
記入漏れや誤りがないように注意し、必要な書類は二以上の事業所での労働発生から10日以内に提出することが求められます。
社会保険料の取り扱いは、事業者が労働者の健康や生活を支える重要な役割を担っています。社会保険料の納付方法は、日本年金機構へ所定の手続きが必要です。主に、事業者が毎月賃金から社会保険料を天引きし、それを日本年金機構に振り込む形で行われます。
社会保険料の計算は、会社が支払う報酬や賞与に基づいて算出されます。また、給与の所得税額を減額するため、対象者が提出すべき扶養控除申請書や異動届なども関連してきます。
社会保険料の納付期限は、原則として翌月10日となっており、遅れると延滞金が発生する場合があります。そのため、事業者は納付期限をしっかり管理し、確実に納付することが求められます。
社会保険の取り扱いに関する質問や相談は、各都道府県労働局や年金事務所にて対応しています。また労働者自身も、加入している健康保険組合や厚生年金事務所から発行される通知書で保険料の支払い状況を確認できます。
二以上事業所で働く労働者の場合、社会保険料の按分が必要になります。この計算方法には、各事業所で支払われる報酬を合算し、それに基づいて社会保険料を按分するための手続きが求められます。
– 各事業所からの報酬情報の確認
– 合算された報酬に基づく保険料算定
– それぞれの事業所へ按分された保険料の通知
二以上事業所勤務者は、各事業所が適切に保険料分担を行うため、労働者が報酬情報や勤務状況を正確かつ迅速に提供することが重要です。また、事業者も給与計算や社会保険料按分の際に、労働者の状況を把握し、適切な按分保険料の算出が必要になります。
社会保険制度には、広義では厚生年金保険、健康保険、労働者災害補償保険、雇用保険の4つがあります。適用範囲や手続きには、以下の注意点があります。
– 被保険者資格の取得や喪失について
– 扶養家族の変更や異動がある場合も、届出が求められる
– 労働条件や勤務状況の変更に伴い、社会保険の適用範囲が変わる場合がある
労働者や事業者は、これらの注意点を把握しておくことが必要です。
先にも述べた通り、社会保険料の納付は、事業者が給与から天引きし、日本年金機構に振り込む方法です。納付期限は翌月10日までと定められており、遅れると延滞金が発生する場合があるので注意が必要です。
社会保険料の確認方法は、労働者が加入している健康保険組合や厚生年金事務所から発行される通知書を利用できます。また、事業者も厚生労働省の電子申請システムを利用することで、過去の保険料納付状況や記録を確認できます。
社会保険料の取り扱いや確認方法を把握し、遅滞なく納付することが、健全な労働環境や労働者の生活を支える上で必要です。
雇用形態や勤務先が変更する際の対応として、まずは厚生労働省が管轄する社会保険制度を適用します。そのためには、雇用形態が変更した際には適切な届出を行い、事務所に変更情報を提出することが重要です。また、勤務先が変更される場合には、新たに加入する厚生年金や健康保険、労働保険などの手続きが必要となります。
これらは、健康保険組合などに入っている場合は手続き内容が異なりますので、該当する健康保険組合や日本年金機構のサイトを利用して確認しましょう。
二以上の事業所で働く場合、各勤務先で雇用契約を結び、それぞれの報酬を受け取ることになります。ただし、各事業所の合算報酬が必要とされる場合があります。手続きが必要となるかは必ず確認しましょう。
勤務先を変更する場合、手続きは主に勤務先企業によって行われますが、本人も届出書類の提出や確認が求められることがあります。具体的には、所在地や勤務時間などの変更に伴い、雇用保険や厚生年金、健康保険の手続きが必要となる場合があります。
また、それぞれの事業所で適用される制度や規定が異なるため、変更後の勤務先においても適切な手続きを行い、対応策を取りましょう。
副業や役員報酬の場合、支払われる報酬が複数の所得として扱われます。これに伴い、所得税や厚生年金の納付が必要となりますので注意が必要です。また、副業に関しては、本業の勤務先との事前承認が必要なケースもありますので、予め把握しておきましょう。
社会保険に加入している事業においては、よくある質問と解決方法が存在します。具体例として、社会保険の手続きにおける書類の提出方法や加入資格の変更、社会保険料の按分や月額の計算方法などが挙げられます。また、労働者が複数の事業所に勤務する場合の二以上事業所勤務届の取扱いや、新たに扶養家族が増えた際の手続きも重要です。
これらに関する質問の回答は、日本年金機構などでも確認できます。標準的な回答例が掲載されており、お抱えの疑問を解決する手がかりとなります。
二以上事業所勤務届に関しては、多様な疑問が生じがちです。例えば、複数の事業所で勤務する際の社会保険加入や適用、業務による健康保険の提出方法などが挙げられます。また、各事業所に属する給与計算の正確さや月額手取り額の確認、健康保険組合による支援制度の適用基準なども重要なポイントです。
これらの疑問に対処するためには、健康保険組合や年金機構、事業所担当者と連携し、必要な書類や手続きを適切に行うことが求められます。
うまく処置できない場合はトラブルに発展することも珍しくありません。
副業や複業を行いながら二以上事業所勤務届を届出していない場合は法令違反になる場合があります。ですので、該当する方は二以上事業所勤務届を正確に届出しましょう。各事業所や年金機構と連携し、適切な手続きや対策を実施することが重要です。
また、労働条件や各種保険制度について理解を深めることも重要です。これらの対策を実践し、安心で充実した勤務生活を送りましょう。
弊所サービスに関するご質問やお見積もりのご依頼は
下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。