給与計算を依頼するのはどちらが正解?社労士?税理士?ポイントをまとめてみた
最終更新日:2023.1.28(公開日:2023.1.28) / 監修者:営業責任者 渥美
給与計算を依頼するのはどちらが正解?社労士?税理士?
ポイントをまとめてみた

最終更新日2023.1.28(公開日:2023.1.28)
監修者:営業責任者 渥美

給与計算を依頼するのはどちらが正解?社労士?税理士?ポイントをまとめてみた

給与計算を依頼するのはどちらが正解なのでしょうか。
勤怠についての相談、労務なども併せて依頼するなら社労士に依頼するのがオススメです。
税務署への手続きや年末調整も併せて依頼するなら税理士に依頼するのがいいでしょう。
比較しながら双方の違いについても以下で説明していきます。

①給与計算とは

給与計算とは従業員の給与額を計算する業務のことです。
勤怠や立替費用などの集計、各種控除、賃金規定や雇用契約書に基づく支給などに基づき足したり引いたりして算出されます。
従業員の給与金額を算出する業務ですので、非常に重要であり責任が課せられる業務です。 つまり、給与計算とは間違いが許されない業務です。

勤怠では早出・残業、遅刻・欠勤、有給などから総労働時間を出します。
これらは会社ごとにルールが異なっているものであり、自社のルールが労働法的に問題ないか、正しい勤怠の取り方や、これらに紐づく最低賃金についても社労士に相談できます。

従業員によって単価は違いますが、最低賃金を割ることは許されません。また、社会保険料の改定にも注意が必要です。

各種控除については以下があげられます。

  • ・健康保険
  • ・厚生年金
  • ・介護保険(40歳以上)
  • ・雇用保険
  • ・所得税
  • ・住民税

健康保険や厚生年金などの社会保険料の控除額は「算定基礎届(定時決定)」という4・5・6月の標準報酬月額(保険料額表による)に基づき計算し提出する書類から決定します。
雇用保険については標準報酬月額ではなく、給与の総支給額から決定するので注意しなくてはなりません。
また、所得税を引いて納付していないと追徴課税になる場合もあります。

給与明細にある住民税の天引きは「特別徴収」といい、各企業に課せられた間接的義務といえます。住民税の特別徴収とは、住民税の納付を給与所得者や年金受給者などの所得から源泉徴収する制度のことです。特別徴収により、給与や年金などの収入から直接税金が天引きされるため、個人が納付漏れをすることなく、確実に住民税を納めることに繋がります。

これらの控除項目はいずれも非常に大事なものですので、どれも間違いを出すことは許されません。
住民税は税金の一種ですので税務のプロである税理士に任せると安心です。

②社労士と税理士の業務の違いとは

社労士は人事労務のスペシャリストであり、税理士は税務のスペシャリストです。

社労士は社会保険や労働保険の手続き代行や、人事労務の相談にのってくれます。
税理士は納税の手続き代行や、税、会計業務の相談にのってくれます。
士業には「独占業務」というものがあり、その士業にしか代行してはいけない業務というものがあります。
社労士は決算書や確定申告などの提出はできませんし、税理士は社会保険の算定基礎届(定時決定)や労働保険の年度更新などの提出はできません。
労基署による労務監査は社労士、税務署による税務調査は税理士などの対応などの区分けもあります。

③社労士or税理士に依頼するメリットは?

社労士に給与計算を依頼するメリット

給与計算を社労士に依頼するメリットとしては、人事労務の業務も含めて代行をしてもらえる点です。
先に述べた控除項目「厚生年金」「健康保険」「介護保険」「雇用保険」は社労士の業務範囲です。

これらの控除額を決定する手続きである社会保険の「算定基礎届(定時決定)」や、労働保険の「年度更新」などの手続きも任せることができます。
厚生年金、健康保険、介護保険、雇用保険などの控除額も正確な金額を算出し、給与計算に反映することができます。

控除項目の半数以上をこれら各種保険が占めているため、正確な給与計算という部分で社労士に依頼するのは理に適っています。

従業員の入退社が増えると手続きも増え、勤怠の取り扱いや、雇用契約書の見直しや再締結、就業規則の修正なども必要になってくることもあるので、そういった部分も社労士が担ってくれます。

また、控除する社会保険料の改定や、最低賃金の引き上げや各種手当の割り当てが正当なのか社労士に相談することができるので、トラブルを回避した給与体系を作り上げることが可能になります。社労士に給与計算を任せると各会社の業態に沿ったサポートと併せて任せることができます。

税理士に給与計算を依頼するメリット

次に税理士に依頼するメリットとしては、「会計記帳」「決算書」「確定申告」なども担える点です。
これらは税理士の業務範囲です。
税金周りのスペシャリストである税理士は融資などのサポートもしてくれ、給付金や協力金のサポートにも及びます。

他にも、融資のサポートなど起業の運転資金の確保などにも助力してくれます。
給与計算含め、お金の出入りサポートを一括して助けてくれると安心感を得ることができます。

税理士に給与計算を依頼するメリット

次に税理士に依頼するメリットとしては、「会計記帳」「決算書」「確定申告」なども担える点です。
これらは税理士の業務範囲です。
税金周りのスペシャリストである税理士は融資などのサポートもしてくれ、給付金や協力金のサポートにも及びます。

他にも、融資のサポートなど起業の運転資金の確保などにも助力してくれます。
給与計算含め、お金の出入りサポートを一括して助けてくれると安心感を得ることができます。

④社労士or税理士に依頼するデメリットは?

社労士や税理士に給与計算を依頼するデメリットとしては、プロフェッショナルに依頼しているものの給与計算のミスが発生する可能性があることです。
例えば、会社ごとに様々なインセンティブなどがありますが、その内容を社労士や税理士と共有できていなかったりすると、単純に給与明細の内容が違ってきます。
また、勤怠の集計を渡すタイミングが遅れたりすると、明細の納品期日がずれこんでしまったりという問題が発生する可能性があります。納品期日がタイトな場合、ミスが起こる確率は上がります。ですので、しっかりした情報共有は必須です。

その他、社労士に依頼する際のデメリットとしては、税理士業務など税務面ができないので、経理に不安がある企業の場合は税理士の方がオススメであると言えます。

税理士に依頼する際のデメリットとしては、社労士に依頼するデメリットと同様に、独占業務の関係から労務面には携わることができません。
人事労務業務などに不安がある会社は社労士の方がオススメであると言えます。

⑤社労士と税理士、どちらに頼むべきか?

社労士と税理士、どちらに給与計算を頼むかは各会社の現状によります。
先に述べたように、経理と総務が兼務状態などオーバーワーク気味な状態にあると、人事労務の業務や給与計算業務上でミスが発生する危険性があり、緩和が必要となりますので社労士を選ぶのがオススメです。税理士に依頼すれば、年末調整も合わせて依頼することができ、業務的な負担はかなり減らすことができるでしょう。

まとめ

以上のように社労士と税理士、どちらに給与計算を任せるのがよいかについて解説しました。
双方のメリットとしては、給与計算業務というウェイトの重い業務をプロに任せることで兼務状態による業務効率低下を防止し余裕を生み、致命的なミスの防止にもつながります。

社労士に給与計算を依頼するメリットとしては

(1)勤怠について相談できる

給与計算は勤怠の集計がかかせません。
早出・残業、遅刻・欠勤、有給など自社のルールに則って勤怠管理するために、労働法と照らし合わせて助力してくれます。

(2)算定基礎届や年度更新を依頼でき正しい控除額を出せる

「厚生年金」「健康保険」「介護保険」「雇用保険」の控除項目は社労士がスペシャリストですので、次年度の控除額を決定する算定基礎届(定時決定)などを心配なく依頼することができることは大きなメリットです。
また、算定基礎届(定時決定)を終えた後でも社会保険の等級が2段階上がり下がりした場合「随時改定(月額変更届)」という届け出をしないといけなくなります。
これについても社労士がサポートしてくれるので、隙のない給与計算業務を行うことができます。

税理士に給与計算を依頼するメリットとして、

(1)税金に関わる相談ができる

「○○税」となっていることで企業の運営上相談するのはやはり税理士といっても過言ではありません。
税のスペシャリストとして企業の運営に力を貸してくれます。

(2)決算、年末調整、確定申告など大変な作業を代行できる

決算、年末調整、確定申告など企業にとって大変な作業を代行できるのが税理士です。
これらを自社で内政化するのは大変であり、特に属人化しやすい作業ですので、担当者が長期休養、産休育休、退職などの場合、一気に緊急度が増します。

その面、税理士に依頼していれば、緊急の対処も必要なくなるので安心です。
税理士は社長の右腕として、密接な関係の士業の一つと言えるとても信頼できる存在です。

給与計算を内製化している会社で、もし給与計算内容に間違いが起きた際は会社と従業員との間で深刻な信頼関係の欠落につながる可能性がありますが、社労士や税理士に給与計算をアウトソースすることで防ぐこともできますし、コストの面で十分利用価値はあると言えます。

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