定額減税(所得税3万円、住民税1万円)について分かりやすく解説
定額減税(所得税3万円、住民税1万円)について分かりやすく解説

最終更新日2024.5.31(公開日:2024.5.31)
監修者:営業責任者 渥美

定額減税

本記事は令和6年6月より開始される「定額減税」について解説します。
定額減税とは何なのか、なぜ行われるのか、対象者と金額などに関して、以下の内容で解説していきます。

定額減税とは

令和6年度税制改正により、定額減税が実施されます。具体的な内容は、所得税と個人住民税の減税です。
定額減税は文字通り「減税」であって、単なる「お金がもらえる」という話ではありません。
定額減税が個々にとってどういうものなのか、その詳細についてこれから解説していきます。

定額減税が行われる背景と理由

日本は生活における大部分を輸入に頼っている国です。昨今の世界情勢から世界的なインフレ、原油価格高騰、コロナ禍によるサプライチェーンの混乱、コロナ禍からの経済回復に伴う様々な物資需要の増加、物価上昇の圧力が高まっています。
このような外国からのインフレの影響も計り知れません。

国内的な情勢としては、円安が進んでいるため、輸入品価格が上昇し、消費者物価に影響を与えている他、電気などのエネルギー価格高騰なども追い打ちとなっており、国民は生活に不安を抱えています。こういった背景もあり、物価上昇に企業の賃上げのスピードが間に合っておらず、国民の生活がひっ迫している状態です。

そこに定額減税が閣議決定されたわけです。定額減税には給付措置なども合わせると、これに割かれる予算は約5兆円になる見込みだそうです。これがどこまで、国民の生活に作用するかはまだ分かりません。

定額減税が行われる背景について、総務省のホームページの「個人住民税の定額減税に係るQ&A集」から引用します。
「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、「賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税の減税を実施する。

具体的には、納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の個人住民税1万円の減税を行う」と記載されています。

定額減税の対象者と金額

定額減税についてですが、先に述べた通り「所得税の特別控除」と「個人住民税の特別控除」の2つです。
この2つを合わせて対象者1名につき4万円の定額減税となります。詳細については以下で述べていきます。

1.所得税の定額減税

まず、所得税の定額減税の対象者と金額についてですが、本人(居住者)、 同一生計配偶者又は扶養親族(いずれも居住者に限る)各1名につき3万円であり、この対象者数×3万円が所得税の定額減税金額になります。6月の給料で控除しきれなかった分は繰越となり、翌月、翌々月で控除されていきます。

また賞与などからも控除されます。もし、それでも控除しきれなかった場合は年末調整で精算され、給付金という形で金額を受け取ることになります。

補足:所得とは?(以下、国税庁ホームページ引用)

「収入」と「所得」という言葉は同じ意味のように使われることがありますが、税法上、収入から必要経費を差し引いたもの、つまり「もうけ」のことを「所得」と呼んでいます。所得税法では、所得の種類を利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得および雑所得の10種類に分類して、それぞれの所得の内容と計算方法を定めています。

このうち雑所得とは、「他の所得のいずれにも該当しない所得」をいいますから、所得税は個人が得たすべての所得に対して課税されるというのが原則です。

・所得税の定額減税における注意点

令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下でなければ対象外となります。合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる方についても、6月1日以後に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除されます。この場合、年末調整又は確定申告において最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われます。

2.個人住民税における定額減税

個人住民税の定額減税は令和6年度分(一部、令和7年度分)の個人住民税で実施されます。対象者と金額について、総務省ホームページの「個人住民税における定額減税」から引用します。

本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円。

  • ※1定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
  • ※2同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
  • ※3控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

・個人住民税における定額減税における注意点

令和5年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者に限られます。

・定額減税は対象者1名につき4万円

所得税の定額減税3万円、個人住民税の定額減税で1万円の合計4万円が対象者1名に対する定額減税の合計額になります。
つまり対象者、配偶者、子供2名、対象者の父と母(扶養内の同居親族)の場合は対象者合計が6名ですので、定額減税4万円×対象者6名で定額減税合計額は24万円になります。

会社員のほとんどが源泉徴収によって所得税と住民税が天引きされています。ですので、各企業の給与計算担当者は従業員一人ひとりの扶養家族の詳細をきちんと確認した上で、定額減税の計算をする必要があります。

また、定額減税の額が大きく一度で処理できない場合は、翌月、翌々月に続く場合があり、全ての従業員の定額減税処理が完了するのは各企業によって違ってきます。こういった部分は各企業の給与計算担当者への負担になると考えられます。

個人事業主・フリーランスの定額減税

個人事業主・フリーランスも定額減税の対象です。金額は一律であるため、減税額は変わりません。
ただ、定額減税が実施されるタイミングが違います。個人事業主・フリーランスが定額減税を実施するタイミングは「予定納税」「確定申告」の時です。

また、注意点として、合計所得金額が1,805万円以下であることも変わりませんが、個人事業主・フリーランスの場合は、令和5年の合計所得金額が 「青色申告特別控除前の所得金額」-「青色申告特別控除額」=1,805万円以下になっていることが重要ですので気をつけましょう。

まとめ

定額減税は「所得税」「個人住民税」の特別控除であり、令和6年6月から実施されます。
特に物価高騰が深刻ですが、国内外の様々な事情から閣議決定されることとなりました。定額減税の金額は一律です。

所得税からは3万円、個人住民税からは1万円の減税で、対象者1名あたり4万円の定額減税となります。
同一生計配偶者及び扶養親族も対象ですので、対象者数×4万円の定額減税が実施されます。定額減税は令和6年6月から開始されますが、控除しきれなかった場合は繰越されます。

これにより、企業によっては定額減税の処理が完了する時期が異なってきます。また、個人事業主・フリーランスが定額減税を実施するタイミングは「予定納税」「確定申告」の時です。

定額減税において注意すべき点は、所得税の定額減税において令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である必要があり、個人住民税の定額減税においては、令和5年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者に限られます。

個人事業主・フリーランスの方々は「青色申告特別控除前の所得金額」-「青色申告特別控除額」=1,805万円以下であることに気をつけましょう。

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