最終更新日2022.11.10(公開日:2022.11.10)
監修者:営業責任者 渥美
社労士に相談できる4つのこととは、おもに以下の業務となります。
まず1つ目は、労働・社会保険に係る諸手続きです。
その内容は、従業員の採用から退職まで、会社設立から解散までの間に必要な手続きを行います。
これらの書類作成は、社労士のみが事業主に代わって行える独占業務で保険関係書類の作成及び提出があり、1号業務と呼ばれます。
参照:東京都社会保険労務士会 https://www.tokyosr.jp/
従業員が常に10名以上の事業所では、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出る必要があります。
また、関係法令が改正された際にはすでに就業規則を作成している事業所では、見直しを行い、就業規則を変更する必要があります。
社労士は、就業規則に付随し、以下の規定の作成を代理できます。
就業規則の他、労働関係諸法令に必要な帳簿書類、労働者名簿や賃金台帳、出勤簿、雇用契約書、各種労使協定などの書類の作成を代行することができます。
これらを社労士の2号業務(帳簿作成)と言います。
参照:東京都社会保険労務士会https://www.tokyosr.jp/
人事・労務関係のコンサルティングについては社労士の独占業務ではないため、社労士により行う場合、行わない場合、また得意とする分野があるので、相談したい内容について得意とする社労士を選定することとなります。
企業は日々変化する社会環境、経営環境の変化への対応を迫られており、ここ近年は法令改正頻度もめまぐるしく、「就業規則の見直し」や「賃金制度の改正」、労使トラブルの解消など対応すべきことは増える一方となっています。
社労士は、人事・労務関係の法律の専門家の立場から、企業それぞれの状況・ニーズに合ったアドバイスを行うことができます。
助成金については厚生労働省が提供する助成金と厚生労働省以外が支給する助成金や補助金の2つに大別することができます。
助成金の申請に関しては、厚生労働省が提供する助成金を代理申請できるのは、社労士に限られています。その理由は、雇用保険料を財源とし、雇用保険事業の一部として、雇用の維持や生産性の向上、働き方改革を目的に支給されます。
代表的なものには、都道府県の自治体が独自に支給する助成金や奨励金があります。
また、助成金と似たもので補助金があります。
補助金とは、産業の振興を支援するため、経産省や自治体、各種団体が提供しているものです。
これらは、厚労省管轄の助成金を除いて社労士の資格を持たないコンサルタントなども申請することができます。
(注)弁護士は法律の専門家であることから、社労士としても登録が可能で、助成金の代理申請を行うことができます。
社労士に相談できることは次の4つとなります。
社労士も得意とする分野がそれぞれ異なるため、
をポイントに人事・労務の専門家である社労士を選定されてみてはいかがでしょうか?
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