最終更新日2024.11.28(公開日:2024.11.28)
監修者:営業責任者 渥美
現行の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなります。
その後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とするしくみに移行します。
ただし移行後も、お手元の健康保険証は、令和7年12月1日まで、最長1年間使用できます。
※後期高齢者医療保険加入者の方の有効期限は2025年7月31日となりますのでご注意ください。
申請方法については以下、
利用登録方法については以下、
マイナ保険証を保有していない方についても、厚生労働省で以下のように説明されています。
「当分の間、マイナ保険証を保有していない(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない)方全てに、現行の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」が無償で申請によらず交付されます。」
資格確認書は郵送で事業所に届きます。
※ 75歳以上の方や65歳以上75歳未満の方で一定の障害があると後期高齢者医療広域連合から認定を受けた方(後期高齢者医療制度の被保険者)については、令和7年7月末までの間における暫定的な運用として、現行の健康保険証が失効する方に対して資格確認書を無償で申請によらず交付します。
そのため、後期高齢者医療制度の被保険者におかれては、当分の間、申請は不要です。
なお、病態の変化などにより、顔認証付きカードリーダーを上手く使えなくなった場合、資格確認書をご使用ください。
また、現行の健康保険証と同様、親族等の法定代理人のほか、介助者等による代理申請も可能です。
薬剤情報などの提供に同意をすると、おくすり手帳を見せなくても過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を初診でも医師・薬剤師にスムーズに共有できます。
マイナンバーカードで資格確認をおこなうため、限度額適用認定証の持参なし&手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払が免除になります。
限度額適用認定証は事前に申請が必要で、長ければ2週間以上かかることもあります。ですので、そのような手間がなく便利になります。
その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
医療費控除を受けるためには、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告時に添付する必要があったため、1年分の医療費の領収証を管理する必要がありました。
しかしこれからは、マイナポータルからe-Taxに連携することで、確定申告時の医療費控除申請が簡単になります。
医療費の領収証を管理・保管しなくてもマイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり、マイナポータルとe-Taxを連携することで、データを自動入力できます。
これまで、医療機関・薬局では適切な医療を提供するため、過去の健診情報や飲み合わせの悪いお薬がないか、問診で都度確認をする必要がありました。また、加入している保険の資格情報の確認では保険証の情報を目視で確認してシステムに手入力するといった対応が必要でした。
しかし、これからは、マイナンバーカードを健康保険証として利用し情報提供に同意いただくと、お薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができ、業務効率化が図れます。また、病院利用者も過去の健診情報の報告や共有する手間やミスがなくなり、より正確な情報を医療機関や薬局に共有することがなります。
保険資格の情報確認においても、マイナンバーカードと顔認証付きカードリーダーを用いて資格情報などを自動取得することができるため、事務職員の負担が軽減され、さらに自動化により誤記リスクも減らすことができます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは何ですか?
マイナンバーカードを使って医療機関等に受診した際に、自身のお薬の履歴や過去の特定健診の情報等の提供に同意すると、医師等からより多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。
医療機関等で高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証として使うことで、患者さんが一時的に自己負担したり、役所で限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要がなくなります。
また、マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。
現行の健康保険証は使えなくなりますか?
2024(令和6)年12月2日以降、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みに移行し、現行の健康保険証が新たに発行されなくなっても
・12月2日時点で有効な健康保険証は最長1年間(※)、引き続き使用できるほか、
・12月2日以降は、健康保険証として利用できるマイナンバーカードがお手元にない方などには、現行の健康保険証の有効期限内に資格確認書が順次交付され、これまで通り医療にかかることができます。
※有効期限が2025年(令和7)年12月1日より前に切れる場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合はその有効期限まで。
2024年12月2日から2025年12月1日までに退職した方の健康保険証の取り扱いはどうなりますか?
これまで通り、退職者は会社に返却し、会社は協会けんぽに返却します。
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