社労士に依頼できること
社労士に依頼できること

最終更新日2023.2.28(公開日:2023.2.28)
監修者:労務コンサルタント 嶋田

社労士に依頼できること

社労士に依頼できることは「社会保険や労働保険の手続き代行」これらは「1号業務」「2号業務」「3号業務」と呼ばれるものです。

そのうち社労士の独占業務なのが「1号業務」「2号業務」です。
士業にはそれぞれ「独占業務」といい、その士業以外がその業務を行い、報酬を得ることは違法となり1年以下の懲役、または100万円いかの罰金を言い渡されることがあります。

それでは社労士に依頼できることはどういったことなのか説明していきます。

社労士に依頼できること

社労士に依頼できることは人事・労務に関する提出書類などの手続き代行や労務相談など多気に渡ります。

1号業務について

「1号業務」は行政機関に提出する書類の「作成」「提出代行」、「事務代理」、「紛争解決手続き代理業務」があります。
この内、「紛争解決手続き代理業務」は特定社労士のみが行えます。
特定社労士はADR(裁判外紛争解決手続き)のうち紛争解決手続きにおいて、当事者の一方を代理することができます。

1号業務は多岐に渡ります。
簡単に説明すると「社会保険」や「労働保険」の手続き代行などです。
新しい会社などの「社会保険」「労働保険」の新規適用。
従業員の入社、退社などの保険の取得、喪失の手続き。
社会保険の定時決定(算定基礎届)、労働保険の年度更新など様々な手続きを代行できます。

提出書類などの手続き代行について

提出書類の手続き代行に関しては多岐に渡ります。

・社会保険の新規適用、労働保険の新規成立

事業所で「社会保険」の新規適用、「労働保険」の成立を行う際、それぞれ届け出先が「年金事務所」「全国健康保険協会」「ハローワーク」「労働基準監督署」であったり、届け出先がバラバラです。
これは社労士に依頼しなくても、自身で管轄の役所に赴けば届け出することはできます。ただ、時間と手間がかかります。

・従業員の入社、退社の保険手続きなど

従業員の入社が決まるとまず、「労働条件通知書の明示」「雇用契約書の締結」が必要です。
採用日から5日以内に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」など年金事務所に提出しないといけないものがあります。
採用の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークへ提出しないといけません。

・労災が起きた時

従業員に、業務上の事由または通勤による負傷・疾病・障害・障害・死亡等の災害が起こった際、保険給付の手続きをする必要があります。
災害の種類には「業務上災害」「複数業務要因災害」「通勤災害」があり、正社員だけでなく、パート、アルバイトや日雇い労働者などにも適用されます。

・傷病手当金

従業員被保険者が業務外の事由による療養のため労務に服することができなくなった場合に申請するのが傷病手当金です。
どういった時に受けられるのか例をあげると「がん」や「新型コロナウイルス感染」などで働けない状況にある時などがあげられます。
以上の様にあげられる業務はたくさんあります。産休や育休なども含まれ、従業員の生活に密接で重要な業務が多くあります。

紛争解決手続き代理業務について

特定社労士の主な業務内容

ADR代理業務は、特定社労士が行うことができる業務です。
特定社労士は、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、労務管理の専門家である知見を活かして、個別労働関係紛争を「あっせん」という手続きにより、簡易、迅速、低廉に解決します。
※全国社会保険労務士連合会HPより抜粋

2007年に新しく導入された制度で、裁判外でトラブルを解決するために社労士に新しく権利が付与されたものです(裁判に発展した場合は弁護士の領域になります)。
解雇や不当な労働や賃金の未払いなどの雇用周りのトラブル、昨今多様化しているハラスメントのトラブルなどの解決に助力してくれます。

2号業務について

「2号業務」は「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」といった「法定三帳簿」をはじめとする帳簿書類の代行です。
法定三帳簿は労働基準法によって労働者を雇用した場合、作成する義務、定められた期間保管する義務があります。
これら法定三帳簿の義務を違反すると30万以下の罰金が科せられることがあります。
それでは、法定三帳簿の各帳簿について解説していきます。

法定三帳簿とは

次に法定三帳簿である「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」についてそれぞれ解説していきます。

労働者名簿とは

労働者名簿に関して、労働基準法第107条において以下の様に定められています。
「使用者は、事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。」
文字通りの労働者の名簿です。

賃金台帳とは

賃金台帳は従業員への賃金の支払い状況を記すものです。
労働基準法第108条に「使用者は、事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。」とあります。賃金台帳と給与明細は違うものです。

労働者氏名、性別、賃金の計算期間、労働日数、労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数、休日労働時間数、基本給や手当等の種類と額、控除項目と額など法で定められた項目を記載しなくてはいけません。

また第109条にはその保存について「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。」

出勤簿とは

出勤簿は従業員の勤務状況を記すものです。
休憩や休日、早出や残業、遅刻や欠勤などの詳細を記録するものです。不備があると、トラブルに直結しやすいのでずさんな管理ができないのは他も同じですが、特にしっかり記録しておくことが必要なもののひとつです。

上記のような法定三帳簿である「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」の作成代行を社労士にお願いすることができます。
法定三帳簿の作成・保管は法により定められた義務ですので、不安があるようでしたら、社労士に代行依頼することをオススメします。

3号業務について

「3号業務」は労務管理や社会保険、労働保険周りの相談やアドバイスを行うことです。
コンサルティング的側面が強くあり、労務周りのスペシャリストである社労士にうってつけの業務ではありますが、こちらは独占業務というわけではありません。

まとめ

ここまで社労士に依頼できる各業務を説明してきました。
まとめると、社労士には「1号業務」「2号業務」「3号業務」を依頼することができ、そのうち「1号業務」「2号業務」が社労士の独占業務です。

「1号業務」は行政機関に提出する書類の「作成」「提出代行」、「事務代理」、「紛争解決手続き代理業務」があり、労務上とても重要な業務が多いです。

「2号業務」は「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」といった「法定三帳簿」をはじめとする帳簿書類の代行で、法で定められた不可欠な帳簿の作成や管理代行を依頼できます。

「3号業務」は労務管理や社会保険、労働保険周りの相談やアドバイスを行うことで、こちらは社労士の独占業務ではありません。

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