

お申し込み
費用のご案内
ご希望の給付基礎日額と加入希望月にて、費用計算をいたします。
費用のご案内も郵送、FAX、メール、お電話などご希望の方法にて連絡いたします。
お支払い
費用を銀行、ATMから指定の口座にお振込みください。
※初期費用お支払後は、口座引落も可能です。
加入申請
管轄の労働基準監督署へ加入申請をいたします。最短でお振込の翌日にご加入可能です。
※健康診断が必要な方には健康診断実施依頼書をご郵送いたしますので、期間内に受診してください。
正式なご加入は、健康診断を受診していただいてからになります。
加入者証発行
労災保険番号の記載された加入者証をお送りいたします。
※郵送前に加入証明書が必要な場合は、FAXにてご案内いたしますので、お問い合わせください。
お手続きには必須となります。お申込と同時に下記の身分証明書のコピーをお送りください。
下記A:顔写真付き身分証明書をご提出の場合は1点
下記B:顔写真なし身分証明書をご提出の場合は2点
A:顔写真付き身分証明書の例(1点)
運転免許証、パスポート、電気工事士免状、その他官公庁や特殊法人等が発行した身分証明書で顔写真付きのもの
B:顔写真なし身分証明書の例(2点)
健康保険証、国民健康保険等の被保険者証、国民年金手帳、その他官公庁や特殊法人等が発行した身分証明書で顔写真なしのもの
建設業界を取り巻く環境はここ数年で大きく変わりました。今は労災保険(政府労災)に特別加入していないと工事現場に入場できなくなり、元請からは、仕事が請け負えない時代となりました。
当組合ではこれまで、大手建設企業の下請けで働かれている方々をはじめ、約5,000人以上の一人親方の方々を取り扱ってきています。長年建設業に携わってきたことで、業界を熟知していることがお客様から好評いただいています。
中小企業経営協力会は、会員専任労災コンサルタントとして、いつでもお気軽にご相談いただける体制でサポートします。
中小企業経営協力会は
労災保険料と3,000円(税別)のそれ以外の費用負担は
一切ございません。
4月から3月まで1年間加入する場合
給付基礎日額(円) ご希望の給付日額をお選びください (目安は一日のお給料額です) |
年間保険料 一年間分の保険料です |
---|---|
25,000 | 155,125 |
24,000 | 148,920 |
22,000 | 136,510 |
20,000 | 124,100 |
18,000 | 111,690 |
16,000 | 99,280 |
14,000 | 86,870 |
12,000 | 74,460 |
給付基礎日額(円) ご希望の給付日額をお選びください (目安は一日のお給料額です) |
年間保険料 一年間分の保険料です |
---|---|
10,000 | 62,050 |
9,000 | 55,845 |
8,000 | 49,640 |
7,000 | 43,435 |
6,000 | 37,230 |
5,000 | 31,025 |
4,000 | 24,820 |
3,500 | 21,718 |
労災保険に一人親方が特別加入をする場合、費用は『国に納める労災保険料』+『組合費』が必要となります。
毎年4月から翌年3月までが区切りとなり、加入時は加入時点から月割で、更新時は一年分の労災保険料と組合費の合計額をお支払いしていただくことになります。
労災保険料は給付基礎日額(保険料や保険給付の基礎となるもの)3,500円~25,000円まであり、それぞれ給付額が変わるのでご予算に応じて16段階選べます。(詳細は後述します)
組合年会費 | 36,000円(税抜き)月換算:3,000円 「簡単!お見積もりフォーム」でご確認いただけます。 |
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労災保険料 | 給付基礎日額に応じた額(加入月による) |
保険料は3,500円~25,000円までの16段階で選択いただいた給付基礎日額により算出されます。給付基礎日額は毎年4月に変更をすることができます。更新手続き時にお申し出下さい。詳細は「労災保険料早見表」をご参照下さい。
・更新手続き時の更新手数料
・万が一労災事故にあってしまった際の手続き費用
・組合員証再発行(ご住所・氏名変更や紛失時など)手数料
・退会時の脱退手続き費用
これらは一切かかりません。
更新時は次年度分(労災保険料+組合費)を一括でいただきます。
特別加入者の労災保険料は、給付基礎日額に365を乗じたもの(以下「保険料算定基礎額」)に それぞれの事業に定められた保険料率を乗じます。
なお、脱会した場合には、年度内の特別加入月数に応じた保険料算定基礎額により保険料を算出します。詳細は「労災保険料早見表」をご参照下さい。
給付基礎日額とは、通常は労働基準法で言うところの平均賃金に相当する額を指します。例えば、災害が発生した場合、3ヶ月間に支払われた賃金総額をその期間の総日数で除いて得た額となります。
一人親方の場合は算定のための基本となる給料がありませんので、ご自身で「給付基礎日額」を決定していただき、労働局局長が承認をする流れとなります。
給付基礎日額は3,500円~25,000円まで16段階です。一般的には前年の収入÷365日で算出された金額に近い給付基礎日額を選択していただくことが多いです。高い給付基礎日額を選択すると労災保険料は高くなりますが、その分補償も厚くなります。ご自身のライフプランに合わせて給付基礎日額を選んで下さい。
給付基礎日額18,000円以上をご希望の場合は所得を証明する書類のご提出が必要です。
提出資料:所得(課税)証明書、当該一人親方様に係る確定申告書
加入申込書到着後、費用のお振込先をメール、FAX又はご郵送でご案内いたします。期日までに、ご案内に記載の銀行口座へ一括でお振込みください。
労災保険の特別加入って言われたんだけどなんですか?
通常は個人事業主や中小企業の事業主は入れない労災保険(「労働者災害補償保険」)ですが、労働者以外でも、業務の実態や、災害の発生状況などからみて、保護することが適当である判断される一定の人には特別に任意で加入することを認めています。これが、労災保険の特別加入制度です。
個人事業主や中小企業の事業主が建設現場へ入場する際に、労災保険特別加入が必須とされるケースが多くなっています。
※労災保険:労働者の業務または通勤中の事故や災害に対して保険給付を行う制度です。
先行して、労災保険特別加入の労災保険番号を発行してもらえますか?
可能です。
加入時、即日対応で現在労災保険特別加入手続き中であることを証明する「労災保険加入予定証明書」を発行しています。加入給付基礎日額、労災保険番号等が記載されていますので、元請さんからの急な要請にも至急対応が可能です。
労災保険特別加入の保険料がよくわかりません
こちらの「簡単!お見積もりフォーム」で簡単に労災保険特別加入の保険料等を試算することができます。
会費は月々3,000円(税抜き)となっています。
給付基礎日額を変更することはできますか?
はい、できます。但し、翌年更新の際1回のみとなります。
「労災保険特別加入継続のご案内」がお手元に届きましたらお手続きをお願いいたします。
この用紙にて日額の変更をご連絡ください。継続、脱退等についても同用紙にて手続きを行います。
法人の代表者でも一人親方の労災保険に入れますか?
次の条件にあてはまる場合に加入できます。
個人事業主又は法人の代表者で一人で事業に従事する方、もしくは年間延べ100日未満しか労働者を使用しない方。
労働者を使用する場合であっても、年間の使用日数が100日を未満ならば一人親方に該当します。
以下のいずれかに当てはまる場合は、一般的には一人親方に該当します。個人・法人は問いません。
・会社に雇用されずに、個人で仕事を請け負っている。
・特定の会社に所属しているが、その会社と請負で仕事を行っている。
・グループで仕事をしているが、お互いに雇用関係はない。
・見習いをしているが、見習い先とは雇用関係にない。
加入途中から法人設立になった場合でも一人親方労災を使えますか?
従業員さんを雇用されていますか?年間延べ100日以上従業員さん(アルバイトであっても)を雇用されるなら、一人親方の労災保険に特別加入していても事故に遭った際に一人親方の労災保険特別加入の補償は受けられません。
すみやかに中小事業主の労災保険特別加入に切り替えましょう。
労災保険の特別加入は労働基準監督署に行けば手続きできますか?
できません。ご自分で労働基準監督署へ行っても労災保険の特別加入の申請は受け付けてもらえません。
労災保険の特別加入をするには、労働局の認可を受けた労働保険事務組合に加入して、労災保険の事務委託をすることが必須です。
なるべく格安で加入したいのだけど、いくらかかりますか?
希望給付基礎日額はお客様自身にご設定していただいておりますので一番お安い保険料でご加入することが可能です。
下請け、外注の一人親方を労災に加入させられますか?
下請け、外注の一人親方を労災保険に加入する手続きもいたします。詳細はお気軽にお問い合わせください。
明日までに労災保険の加入が必要なんですが、可能ですか?
翌日の加入、労災保険番号の連絡も可能です。労災保険加入予定証明書が必要な方はご相談ください。
少し高めの補償が欲しいが、一括で労災保険料を支払うのが厳しい。何とかならない?
労災保険料は国に納めるものですのでご一括払いとなります。
銀行が近くになく、振込手数料も高額で困る。銀行振込以外の支払い方法は?
初年度は銀行振込のみ、次年度以降ご継続される場合は口座振替でのお支払いも可能です。
上乗せ労災保険は対応しておりますか?
上乗せ労災保険についてはこちらのページをご覧ください。
https://www.kouji-hoken.com/