こんにちは! 閃光舎の嶋田孝太です(*^◯^*) 今回はこんなご相談を受けました!! ─────────────────────────── (質問) 採用活動で、社員から友人・知人を紹介してもらう「リファラル採用」を検討しています。 採用が決まった場合に社員へ報酬を支払うことは問題ないですか?? ─────────────────────────── (回答) 就業規則にしっかり記載しておけば大丈夫です! 自社で働いている社員の友人・知人を推薦してもらい採用選考を行う「リファラル採用」 採用コストも削減でき、社員の紹介なので入社後のミスマッチも防げるというメリットから、広まってきてますよね! 紹介してくれた社員に多少の報酬を支給することは問題ないですが、注意するポイントがあります!( ̄ー ̄) まずは就業規則にルールを明記しておくことです! 「賃金として支払う」と規定しておけばOK!そのように規定しておかないと、 人材紹介の業者でもないのにそれを生業として報酬を得てる、とみなされて違法になってしまいます( ° ω ° ; ) では、その賃金の額はどれくらいにすればよいのか? 明確な基準はありません!!が、3~10万円が一般的ですね! 100万円など高額としてしまうと、これも同様に人材紹介を生業としているとみなされて違法になってしまうので、こちらもご注意を(^_^; ) 注意したいのが、賃金として支給されるので、通常の給与と一緒に支給するとタイミングによっては 社会保険料が上がってしまうことですฅ(º ロ º ฅ) 賞与として支給すれば、社会保険料を改定するときの対象賃金には入らないのでよいタイミングですね( • ̀ω•́ )b ただし、年に賞与が4回支給されるとそれは対象賃金に入ってしまうので気を付けてくださいね(`・ω・´)ゞ ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ★今日のまとめ ①就業規則にルールを明記しておく! ②金額は3~10万円がベター!あまりに高額にしない! ③通常の給与ではなく、賞与として支給すれば社会保険料は上がらない! ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 閃光舎の労務メールマガジンはじめました。 より濃い情報や、相談事例、プレゼント資料などがお得に配信しています♪ ↓↓↓↓↓↓メルマガ登録フォームはこちら↓↓↓↓↓↓ https://a17.hm-f.jp/index.php?action=R1&a=23&g=14&f=27 ◇Facebook:https://www.facebook.com/senkousha/ ◇Twitter:https://twitter.com/senkousha_iso ◇You tube:https://www.youtube.com/channel/UCS7LZ0QLLrM_cplWX6fRX_Q ◇事務組合:http://senkousha.or.jp/rousai