こんにちは! 閃光舎の嶋田孝太です(*^◯^*) 今回はこんなご相談を受けました!! ─────────────────────────── (質問) 社員から、裁判員の候補者名簿に記載された通知が送られてきた、との相談がありました。 もし裁判員に選ばれた場合、休む期間は無給にしてもいいのでしょうか? ─────────────────────────── (回答) 無給で問題ありません!! そもそものお話ですが、裁判員制度に基づいて裁判に参加することは、労働基準法の「公の職務の執行」に当たるため その時間は保障されないといけないんです。 ですので、社員から裁判員として参加するための休みを請求されたら、会社としては社員に休みを取らせなければいけません! ではこの休み、有給とすべきなのか?無給でもよいのか? ズバリ、どちらでもOKです!( • ̀ω•́ )b 法律上、裁判員休暇中の給与支払いに関する定めがないので、有給とするか無給とするかは会社の判断によります! 裁判員として参加すると日当や交通費、場合によっては宿泊費も出るので、 無給としても問題ないように思いますね。 給与より日当が低い場合、損をしたと思う人もいるかもしれませんが・・・ ちなみに、有給にしたとしても日当もちゃんともらえますよ!( ̄ー ̄) あと、会社で無給と決めていても、本人が年次有給休暇を使いたいと言ってきたら、これを拒否することはできないので 注意してくださいね! 滅多にないことではありますが、いざという時のために、就業規則で裁判員休暇の取り扱いについて しっかり定めておくのがよいでしょう(`・ω・´)ゞ ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ★今日のまとめ ①会社として裁判員休暇を取らせなければいけない! ②有給でも無給でもOK!有給の会社が断然多い! ③無給としても、本人が年次有給休暇を使いたいと言ってきたら拒否できない! ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 閃光舎の労務メールマガジンはじめました。 より濃い情報や、相談事例、プレゼント資料などがお得に配信しています♪ ↓↓↓↓↓↓メルマガ登録フォームはこちら↓↓↓↓↓↓ https://a17.hm-f.jp/index.php?action=R1&a=23&g=14&f=27 ◇Facebook:https://www.facebook.com/senkousha/ ◇Twitter:https://twitter.com/senkousha_iso ◇You tube:https://www.youtube.com/channel/UCS7LZ0QLLrM_cplWX6fRX_Q ◇事務組合:http://senkousha.or.jp/rousai/
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