こんにちは! 閃光舎の嶋田孝太です(*^◯^*) 今回はこんなご相談を受けました!! ─────────────────────────── (質問) 年末年始期間に会社の所定の休日を決めていますが、当番で交代で出勤してもらう必要があります。 その場合、特別な手当を出さないといけないですか?? ─────────────────────────── (回答) 年末年始だから特別な手当を出さなきゃいけないということはありません! ただし、会社が決めた休日に働かせるなら、手当を支給する必要があります! 年末年始の期間を休みにしている会社さんも多いでしょう! ただ、当番で誰かが出なきゃいけないなんてこともありますよね・・・( ᵕ_ᵕ̩̩ ) 会社で年末年始で休日とする日を決めているなら、その日に出勤させる場合は「時間外労働」となるので1.25倍で支給する必要があります! 「休日に出勤してるんだから1.35倍じゃないの??」という声も聞こえてきそうですが、一口に休日と言っても、 1週間の中で「法律で決められている休日」と「会社で決めている休日」の2種類があります!法律で決められている休日に出勤すると「休日労働」となるので、 その日は1.35倍で支給しなければいけないので気を付けてください!( ° ω ° ; ) 年末年始に働く場合でも割増にしなくてもいいこともあります。 例えば24時間365日営業のお店とかは、いつもシフト制で回してるでしょうし、たまたまシフトが年末年始にあたるなんてことも・・・ ただ、年末年始は休みたい方も多いですよね? お客様の中では、特別手当として「1日あたりプラス5,000円!」としている会社さんもあります!!( • ̀ω•́ )b そのような配慮があると、モチベーションが下がらず働いてもらえるかもしれませんね!!会社として予めルールを決めておくのがよいでしょう!!( ̄ー ̄) 年内のブログは今日で最後となります!それでは皆さん、よいお年を(@^^)/~~~ ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ★今日のまとめ ①会社で決めてる所定の休日に出勤だと、1.25倍の手当を支給! ②法律で決められている休日に出勤だと、1.35倍の手当を支給! ③特別に手当を支給する場合は、会社としてルールを決めておく! ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 閃光舎の労務メールマガジンはじめました。 より濃い情報や、相談事例、プレゼント資料などがお得に配信しています♪ ↓↓↓↓↓↓メルマガ登録フォームはこちら↓↓↓↓↓↓ https://a17.hm-f.jp/index.php?action=R1&a=23&g=14&f=27 ◇Facebook:https://www.facebook.com/senkousha/ ◇Twitter:https://twitter.com/senkousha_iso ◇You tube:https://www.youtube.com/channel/UCS7LZ0QLLrM_cplWX6fRX_Q ◇事務組合:http://senkousha.or.jp/rousai/