こんにちは。井上英美です。
今年も労働保険年度更新に加え、
社会保険定時決定(算定基礎届)の時期となり、
ご担当の方は大変忙しい時期になっているのではないかと思います。
今回は、コロナ休業がある場合の算定基礎届の作成における
ポイントについて解説します。
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[1] 定時決定とは
定時決定とは、毎年1回、社会保険料(健康保険・厚生年金保険)
を適切な金額にする作業で、4月~6月に支払った給与額をもとに
9月~来年8月まで1年間の保険料を確定します。
その届け出を「算定基礎届」といいます。
[2]算定基礎届の記入
(例)月給制の場合
・給与末日締 翌15日支払の場合
支払基礎日数 基本給 合計
4月 31日 200,000 0 560,000
5月 30日 200,000 0 186,667
6月 31日 100,000 0
(例)
・20日間出勤しなければならない会社の場合
・10日間休業:休業手当支払いあり
・現物給与なし0
・4月、5月は給与満額支払い:200,000円
・6月:半分は通常出勤 100,000円、残り半分は6割
給与支払い額は、160,000円(100,000+60,000)
6月の基礎日数は、31日
(休業した10日間は給与が出ており、1日も休んでいないため)
・報酬支払基礎日数
・月給制(欠勤控除なし):暦日数
・月給制(欠勤控除あり):
就業規則等に基づき定められた「所定労働日数」-「欠勤日数」
・日給制・時間給制:出勤日数+有給休暇日数
・3か月合計したのが、560,000円
その1/3 が186,667円(56÷3)となり、これが通常となります。
休業手当が支払われている場合、
次の2つがポイントとなり、計算が異なります。
6月は休業あったが、月の休業がわからない、断続的にありそう。
という場合には、あくまで見込みで可能性があるか?
ということになります。
雇用調整助成金を申請している会社の場合、
休業についての計画届や休業協定書で一時休業が
解消しているかどうかの判断になると思います。
(1)7月1日に休業状況が解消している場合
(2)7月1日に休業状況が解消していない場合
【7月1日時点で休業が解消している場合】
・計算方法:休業手当が支払われた月を除いて計算します。
6月は休業手当を支払っているため、対象外となり、
4月、5月の平均を計算します。
(4月:200,000+5月:200,000)/2か月=200,000円(修正平均)
標準報酬月額:200千円となります。
その他備考欄に、5月20日休業解消、6月払い休業手当
と記入しておきます。
【7月1日時点で休業解消していない場合】
・計算方法:休業手当等が支払われた月と
通常の給与を受けた月を両方対象として計算します。
(4月:200,000+5月:200,000+6月:160,000)/3か月
=186,667円
標準報酬月額:190千円となります。
「9.その他備考欄」へは、6月払いから休業開始と記載します。
【3か月すべて休業手当の支払いがある場合】
通常ではないと判断され年金事務所が今迄の標準報酬を
指定してきます。(平均が0円となります)
【休業手当を満額払う場合】
休業を解消している、していないに関係なく、通常通り計算します。
[3]随時改定(月額変更届)になる場合
休業手当を支払う月が4か月以上続いた場合は、
随時改定の対象となります。
また、「休業解消時」休業手当を支払わない月が
3か月続いた場合、月額変更届を2回提出する必要がありますので
注意してください。
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◆今週のポイント◆
【1】休業手当支払い月をおさえる。
【2】7月1日時点で休業が解消済みか否かで計算方法が異なる。
【3】休業による随時改定の場合、休業解消時にも随時改定が必要。
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そう難しくなく対応できますので、ポイントを押さえておいてくださいね。
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