どうも佐藤望です。
今回はこんなお話‼
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(質問)
こんなご時勢でも、最低賃金は上がり続けるのか?
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(回答)
経済財政諮問会の議議事要旨を見る限り、
どうやら今年10月の最低賃金の引き上げを今年は見送る動きがでているようです‼
(確定ではないですが)
そもそも、皆さんは現在日本の最低賃金の目安がいくらかご存知でしょうか?
昨年、全国の最低賃金の目安をそれまでから27円引き上げ(過去最大)、
時給平均を901円と最低賃金額が改定されました‼
東京、神奈川では1000円を突破、大阪でも964円となりました。
僕が高校生の頃は700円台だったのに...。(笑)
これだけ最低賃金があがると要注意なのが、
従業員の給与が最低賃金を下回っていたってなんてこともよくあるパターンですね。
①雇用形態ごとに違うと思っていた
職業や職種にかかわりなく、事業場で働くパートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの
雇用形態のすべての労働者に適用されます。
②試用期間は別だと思っていた
試用期間中も当然に最低賃金は適用されます。
③インターンの学生は別だと思っていた
事業所で労働しているので、雇用関係が認められ、労働者に当たります。
④出来高払いなので、関係ないと思っていた
賃金の総額を、賃金算定期間において、
出来高払制で働いた総労働時間数で割った金額が最低賃金を下回っていてはだめです。
最低賃金法違反には罰則(50万円以下の罰金)が定められています‼
これは例え、労働者と使用者双方が合意して上で最低賃金額より低い賃金を定めたとしても、
法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされるんです。
だから、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、
最低賃金額との差額を支払わなくてはなりませんので気を付けてください‼
毎年の最低賃金額の改定は秋。
今後も最低賃金制度の動きを追っていきます。
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(まとめ)
①今年の最低賃金の改定は見送る動きがある
②全従業員に最低賃金法は適用される
③例え合意の上でも、最低賃金を下回ってはいけない
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