どうも佐藤望です(^^♪
今回はこんなご相談を受けました!!
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(質問)
産前産後休業中、育児休業中の従業員に賞与を支払いましたが、社会保険料の控除はするのでしょうか?
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(回答)
事前に年金事務所に届出をしておけば、産前産後休業中や育児休業中の社会保険料が免除されます!!
賞与から控除対象となるのは雇用保険料、所得税のみとなります。
産休中であっても、賞与や毎月の給料の支給があった場合は、普段と同様に所得税の対象となります。
賞与が支給されることで出産手当金や育児休業給付金が減額されたり、もらえなくなるんじゃないかと心配される方もいますが、そういうことはありませんのでご安心を。
出産手当金や育児休業給付金を算出する際の金額は、月給の総支給額をもとに計算されるので、臨時の収入である賞与は含まないんです(^_^)/
ちなみに、産休中に支給される出産手当金や出産一時金には所得税はかからず非課税です。
法的な部分で、賞与を支給するうえで注意が必要なことは、
会社が産休や育休を理由に賞与を支給しないことは、男女雇用機会均等法第9条で禁止されています!!
厚労省は、「妊娠・出産を理由に減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと」を不易な取り扱いの例として挙げています。
賞与の算定期間後に産休に入る場合は、原則として賞与を満額もらうことができます。
ただし、賞与支給の目的には、「今後の成績・成果を期待する」ことも含まれているので、妊娠や出産によって賞与が少ないということは問題ないんです。
産休や育休を理由に賞与を支給しないことは違法だけど、出産・育児で成果がでていないのであれば減額しても問題ないってことです(; ・`д・´)
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(まとめ)
①産休・育休中でも賞与の社会保険料は免除される
②賞与を支給されても出産手当金、育児給付金が減額されることはない
③産休・育休を理由に賞与を支給しないのは違法
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